

外国人材紹介・特定技能受入機関申請・特定技能外国人支援義務までワンストップで承ります
- 24時間365日16か国語での支援業務を承ります
-
実績と信頼の評価
- アルバイト採用から
特定技能申請と支援実施まで
一括で任せられる! - 特定技能の専門知識と
実績が豊富だから
信頼できる! - 支援が長期間に及ぶため
東証プライム上場グループの
経営基盤に安心できる! - 充実した支援内容だから
福利厚生サービスに
活用できる! - スクリーニング後の
人材紹介だから
マッチング率が高い! - 紹介される
外国人材のレベルが
高い!
お客さまの声
- 医療法人社団S 様 (介護分野:施設介護) より
- 既にほかの登録支援機関とお付き合いはしていたのですが、営業さんからの電話で人材紹介がきっかけでした。事前ガイダンスがとてもしっかりして、入職前に介護の基本動作研修も無料でしてくれるので信頼できました。いまでは「STAY WORKER」で6名の特定技能外国人の採用ができています。また、介護施設はコミュニケーションが大切で一人立ちするのには日本語の上達が必須になるため、入社後の日本語能力上達のための支援がしっかりしてもらえていることにも、大変助かっています。
- Y株式会社 様 (建設分野:土木工事) より
- 当社で働いている技能実習生を特定技能1号に変更するにあたり、 従来の組合(監理団体)からの紹介で「STAY WORKER」 に依頼しました。担当者のレスポンスが良く、制度に対しての知識が豊富で、申請から支援まで一括で安心して任せられたのが非常に助かりました。また、外国人本人達が「STAY WORKER」 の日本語学習オンライン講座でよく勉強してくれており、母国語での相談サポートセンターが365日対応なので、従業員に対する福利厚生サービスになっていることに魅力を感じています。
- 株式会社E 様 (素形材産業分野:機械加工) より
- 登録支援機関を検索し5社ピックアップした中で、お会いした担当営業マンの説明が最も明快で印象が良かった「STAY WORKER」を選びました。結果、申請作業の準備や進捗管理において専門担当者のきめ細かい対応と、労働者に対する支援サービスのホスピタリティに大変満足しています。
- 医療法人社団N 様 (介護分野:施設介護) より
- 営業が具体的な情報をたくさん持っていると感じたので、「STAY WORKER」から人材を紹介してもらうことにしました。紹介してもらった方の日本語能力がとても高く、訪問していただいたときの印象もとても良かったです。また本人の経歴(履歴書等)にも間違いがなく、安心して採用することができました。入職後は無料提供される『日本語学習講座』が充実しているので本人もよく勉強してくれていますし、本人に直接話しにくいことは、代わりに母国語で判り易く伝えてくれているので安心して任せられます。
- 株式会社K 様 (外食分野:寿司チェーン) より
- 「STAY WORKER」は自店従業員の知人紹介や他の紹介会社に比べ、勤務姿勢や勤務継続率が高い方が多く、コロナ禍前までは毎月アルバイト採用をお願いしていました。今は採用したアルバイトの中から特定後能1号で雇用したい外国人の、行政申請から支援委託までお願いでき、アルバイト採用から特定技能雇用までオールオンワンでお任せできることに大変助かっています。
- 株式会社Y 様 (農業分野:畜産) より
- 技能実習生から特定技能1号への切替を検討していた中、Google検索で問い合わせたのが「STAY WORKER」でした。在留資格「特定技能1号」の制度や技能実習生からの切替に関する疑問点や不安点をどこよりもスピーディーに対応していただき、東証プライム上場グループ企業である点からも安心して依頼できています。何よりも外国人本人達が支援サポートの充実さに満足していることが安心できます。
- 株式会社J 様 (介護分野:通所介護) より
- 自社支援で特定技能1号の申請を入管にしたところ通らなかったため、「信頼できる外国語対応で支援ができるか」「実績が豊富で安心できる会社か」の条件で登録支援機関を探していたところ「STAY WORKER」に出会いました。申請時に担当していただいたスタッフの方の対応が素晴らしくスムーズに申請できたことに感謝しており、その後のとても手厚い支援内容に助かっています。
- 有限会社N 様 (外食分野:麺業態) より
- 特定技能人材を雇用しようと思い、最初ほかの紹介会社で失敗したことから実績豊富な「STAY WORKER」 に依頼しました。面接前の応募者の確認がしっかりしており、資格申請に係る本人要件等も全く問題がなく、就職後のトラブルも一切ありませんでした。紹介いただく外国人は活力のある方が多く、担当営業も明るく迅速に対応してくれるので、いつも楽しく外国人の雇入れが行えています。
- 株式会社M 様 (産業機械製造業:機械加工) より
- 他社で解雇されてしまった技能実習生を「STAY WORKER」から 紹介いただき、特定技能1号で雇用することにしました。初めての特定技能1号申請でしたが、事前ガイダンス、生活オリエンテーションはじめ、100%母国語でいつも対応してくれるので、本人がたいへん安心しており、それを側で見た私たちも不安が解消されました。また、困ったことや分からないことをすぐに営業担当者へご相談できることがとでも助かっています。
- 株式会社S 様 (宿泊分野:観光ホテルチェーン) より
- 登録支援機関事業者を慎重に検討した中で、制度そのものや申請方法について最も詳しかったので、「STAY WORKER」 にお願いしました。迅速かつ丁寧に、ビザ取得者と所属機関に寄り添って対応してくださいましたことに感謝しています。安心して相談できる登録支援機関事業者に出会えて本当に良かったです。いまでは定期面談での近況報告が楽しみになっています。
まずはお問い合わせください
特定技能受入機関申請には、複雑かつ煩雑な書類作成・申請手続き・支援義務が必要となります。がフルサポート!
お問い合わせはこちら
- 電話でのお問い合わせはこちら
- TEL03-6820-1636
受付時間:9:30~18:00(土日祝除く)
新たな在留資格「特定技能」とは?
深刻な人手不足の状況に対応するために
2019年4月に創設された、一定の専門性・技能を有し、
即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。
特定技能1号特定産業分野(12業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする
技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 在留資格
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- 在留期間:上限5年 [4ヵ月、6ヵ月、又は1年ごとの更新]
- 技能水準:試験等で確認 [技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認[技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]
- 家族の帯同:基本的には認められない
- 受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象
- 特定産業分類(12業種)
-
- ・介護業
- ・ビルクリーニング業
- ・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- ・建設業
- ・造船・舶用工業
- ・自動車整備業
- ・航空業
- ・宿泊業
- ・農業
- ・漁業
- ・飲食料品製造業
- ・外食業
※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能1号及び2号は、特定産業分野に属する技能を要する業務に従事する在留資格です。特定技能2号は1号よりさらに熟練した技能を有し、在留期間に制限は無く、家族の帯同が認められ、支援実施義務の対象から除外されます。
特定技能外国人の採用には企業の受入機関申請と支援義務が必要です。
複雑かつ煩雑な受入機関申請と特定技能外国人の支援義務をがフルサポートいたします。

受入機関(特定技能外国人雇用)の届出書類一覧
- 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
- 特定技能所属機関の概要書
- 登録事項証明書/住民票(個人事業主)
- 役員の住民票
- 特定技能所属機関に関わる労働保険資料
- 特定技能所属機関に関わる社会保険資料
- 特定技能所属機関に関わる納税資料(納税証明書等)
- 特定技能雇用契約書と雇用条件書
- 特定技能外国人の報酬額が日本人従事者の報酬額と同等以上である説明書
- 入国前に仲介業者等に払った費用等を明確にする文章
- 技能試験合格証明書/技能検定3級等の実技試験合格証明書
- 日本語能力試験合格証明書/国際交流基金日本語基礎テスト結果通知書
- 特定技能外国人の健康診断書
- 特定技能外国人支援計画書
- 支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に関わる誓約書(自ら支援の場合)
- 届出書類一部抜粋(法務省ホームページ2021年2月)
特定技能受入機関申請取次サービス
面倒な特定技能受入機関申請の取次を承ります!
当社が「登録支援機関」として、出入国在留管理庁へ各種書類の申請取次を承ります。当社にて貴社作成の申請書類を確認後、双方でチェックを行い当社の申請等取次資格者が出入国在留管理庁へ提出いたします。(申請書類作成の代行は行政書士の独占業務です)
- 出入国在留管理庁より「申請等取次者証明書」が発行された当社スタッフが取次ます。
- 特定技能支援実施業務受託サービスのご契約企業のみ承ります。
- 特定技能在留資格の取得を保証するものではありません。
申請書類作成の作成代行を委託されたい場合は、オプションサービスをご利用ください!
オプションサービス:特定技能受入機関申請代行サービス
当社提携行政書士による申請書類作成及び申請を承ります。(※貴社と行政書士との直接契約となります。)特定技能支援実施業務受託サービス(全国対応可)
受入に必要な支援業務もにお任せください!
特定技能人材雇用時は、受入企業に対し外国人支援が義務化されています。
STAY WORKERにお申し込みいただくと、受入後の支援義務をフルサポートいたします。
※ 外国人が十分に理解できる言語(母国語)で実施することが義務化されています
※ 外国人が十分に理解できる言語(母国語)で実施することが義務化されています
- 24時間365日16か国語での支援業務を承ります
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の特徴
外国人材の採用をお考えの企業さまへ特定技能人材紹介サービス
スキルだけじゃない、
人柄まで把握し適切な人材をご紹介します。
貴社の違法雇用のリスク回避はもちろん、当社では外国人の母国語による事前面談を行うため、
当該外国人のスキルだけでなく人柄や性格を把握したうえで貴社に候補者を推薦いたします。
~STAY WORKERでチェックしているポイント~
人材採用までの流れ
に登録- STAY WORKERにログインして貴社情報を登録してください。
候補者のご紹介
- 当社コンサルタントが事前面接、選定を行い貴社にご紹介いたします。
面接調整
- 気になる候補者をご選択いただきますと、担当者が面接日を調整し、ご連絡いたします。
採用決定
- 面接でお互いの労働条件や相性を確認し合意できれば内定となり、その後契約書の取り交わしにより正式に採用となります。
まずはお問い合わせください
在留資格の変更には、煩雑な書類作成・申請手続きが必要となります。では、お困りの企業様をサポート!
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受付時間:9:30~18:00(土日祝除く)
技能実習からの切替の場合(技能実習2号または3号→特定技能1号)
就労までの流れ
対象者となる技能実習2号修了者または修了見込者
下記要件を満たしたを技能実習生(2号)は対象職種によっては特定技能試験が免除になります
【比較表】特定技能1号への切替 VS 技能実習3号への切替
比較表 | メリット | デメリット |
---|---|---|
特定技能1号 |
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技能実習3号 |
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アルバイト(留学生等)からの切替の場合
対象者となるアルバイト人材
外国人の登用から育成までをフルサポートします
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受付時間:9:30~18:00(土日祝除く)
よくあるご質問
- どのような人材を紹介できますか?
- STAY WORKERでは、特定技能試験合格者を多数確保しており、日々合格者リストを更新しています。ご希望の企業様には就業希望者リストをご提供致しますのでお問い合わせください。
- 登録支援機関への委託の必要性を知りたいです
- 特定技能外国人の雇用は専門的かつ複雑です。また、雇用後は外国人が十分に理解できる言語での支援が義務化されているため、登録支援機関への委託がおすすめです。STAY WORKERでは人材紹介・書類申請・支援実施をワンストップでフルサポート致します。
- 自社のアルバイト人材を特定技能に切り替えて雇用をしたいのですが?
- STAY WORKERはアルバイトから特定技能への切り替え実績が多数ありますので、お任せください。
- 特定技能外国人材に関する費用はどのくらいかかるでしょうか?
- 海外から人材を採用する場合と、国内にいる人材を採用する場合で費用は異なります。お見積りいたしますのでお気軽にご連絡ください。
- 日本語の会話力はどのように判断されていますか。
- 当社の外国人キャリアアドバイザーが面談にて日本語コミュニケーション力を確認していますので、ご要望のレベルにそった人材をご紹介いたします。
- 技能実習からの切り替えは可能ですか?
- 技能実習2号を良好に修了している方であれば切り替えが可能です。海外在住者を採用する場合は、国によって費用が異なりますのでお気軽にご連絡ください。
- 受け入れ機関に対する罰則規定はございますか?
- 受入れ機関は出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期的に行わなければなりません。届け出を怠った場合や虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金対象となる可能性がございます。また、不法就労助長罪に該当する場合は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科されることがございます。
当社は法務局出入国在留管理庁より正式認可(19登‐000555)された登録支援機関です。企業様が行う各種届出のサポートから行っていますのでご安心ください。
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受付時間:9:30~18:00(土日祝除く)
- 株式会社Next Innovation(USEN-NEXTグループ)は
登録支援機関
として法務省・出入国在留管理庁に正式登録されています
登録番号:19登 - 000555 - USEN-NEXT HOLDINGS(東証プライム市場:9418)グループ
運営会社:株式会社Next Innovation
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