特定技能所属機関とは
「特定技能」ビザで外国人を雇用する企業を「特定技能所属機関」と呼びます。「特定技能」は1号と2号の2段階あり、「特定技能1号」を雇用する場合、特定技能所属機関は1号特定技能外国人に対して継続的な支援をする必要があります。
外国人が特定技能ビザを取得するためには試験合格等の要件がありますが、特定技能外国人を受け入れる「特定技能所属機関」にも要件があります。ここでは、1号特定技能所属機関の要件や義務を確認します。
1号特定技能外国人を受け入れるための要件
- 労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること
- 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以降に、当該特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を非自発的に離職させていないこと
- 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以降に、特定技能所属機関の責めに帰すべき事由で外国人の行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動に関する文書を作成し、特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えておくこと
- 特定技能外国人やその家族等身近な者が保証金等を徴収されている場合、特定技能所属機関がそのことを認識して特定技能雇用契約を締結していないこと
- 違約金を定める契約を締結していないこと
- 支援に必要な費用を、特定技能外国人に負担させていないこと
- 派遣の場合は派遣元も関係行政機関の長に適当と認められていること
- 労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に行っていること
- 特定技能雇用契約を継続して履行する体制があること
- 特定技能外国人への報酬を預金口座への振り込み等により行うこと
- 分野ごとの特有の基準を満たすこと
特定技能所属機関が外国人を受け入れるための基準
- 報酬額が日本人と同等以上である等、外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
- 5年以内に出入国・労働法令違反がない等機関自体が適切であること
- 外国人が理解できる言語で支援できる等外国人を支援する体制があること
- 生活オリエンテーションを含み外国人を支援する計画が適切であること
特定技能所属機関の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
- 出入国在留管理庁への各種届出を適切に行うこと
- 外国人への支援を適切に実施すること
※支援については、登録支援機関に委託することが可能です。全部委託した場合は「受入れ機関が外国人を受け入れるための基準③」も満たします。
上記の義務を怠と外国人を受け入れが出来なくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
特定技能所属機関の届出
■随時の届出
- 特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
- 支援計画の変更に関する届出
- 登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
- 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
- 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
■定期の届出
- 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出(例:特定技能外国人の受入れ総数、氏名等の情報、活動日数、場所、業務内容等)
- 支援計画の実施状況に関する届出(例:相談内容及び対応結果等)※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く
- 特定技能外国人の活動状況に関する届出(例:報酬の支払状況,離職者数,行方不明者数,受入れに要した費用の額等)
※違反をした場合は、指導や罰則の対象となります。
参考URL:出入国管理庁.新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
上記のように特定技能所属機関は、外国人が安心して働けるよう労働環境を整え、適正な手続きや支援を行う必要があります。この手続きや支援は全て登録支援機関に委託することが可能です。必ず登録支援機関を使用しなければならないというものではありませんが、登録支援機関を活用することで煩雑な手続きや支援をスムーズに行うことが出来ます。
>>「登録支援機関」についてはこちらをご覧ください
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。