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外国人材雇用お役立ち情報
  • 特定技能制度
外国人技能実習制度の現状と課題について
  • 2019.09.10

外国人技能実習制度とは

技能実習技能実習制度は、国際貢献のため開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。2018年末時点では、約33万人の外国人がこの制度利用して日本国内に在留しています。
技能実習生は、日本に入国し一定の講習を終えた後、受入れ先企業との雇用関係のもと技能実習を行います。
日本側で技能実習生を受け入れるためには受入れ機関が必要です。技能実習生の受入れには下記の2パターンの方法があります。
 
  • 非営利の団体である監理団体が技能実習生を受入れ傘下の企業で技能実習を実施する
  • 海外の現地法人や取引先企業の職員を企業が直接受け入れる
現状では、ほとんど(約96%)が監理団体を通じて外国人技能実習生を受け入れています。80職種144作業が技能実習制度の対象となります。(2019年5月28日現在)

対象の作業については下記リンク先よりご確認ください。
 

参考URL:認可法人 外国人技能実習機構.移行対象職種情報(https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/)

参考資料:技能実習移行対象職種(令和元年5月28日時点)

 


技能実習制度の課題

本来は、開発途上国の経済の発展を目的とした国際貢献のための制度である技能実習制度ですが、人手不足が深刻な日本で安価な労働力として長時間労働や低賃金での労働を強いられていることが問題となっていました。

そこで2019年には、技能実習制度の見直しが行われ、管理監督体制が強化されました。

 

 参考URL:法務省・出入国在留管理庁・厚生労働省・人材開発統括官.外国人技能実習制度について
 

「技能実習」は、開発途上国へ技能や技術の伝達を目的とした国際貢献のための制度です。ルールを守り、正しく運用していくことが必要です。

なお、2019年4月の改正入管法が施工されたことにより一部の産業分野では、技能実習2号を良好に修了した技能実習生は「特定技能1号」への在留資格の変更が可能になりました。

これにより、技能実習生は技能実習で身に着けた技術を自国に持ち帰るだけでなく、日本国内においてその技術を活かして働くことができるようになりました。

>>特定技能についてはこちらをご覧ください。

 
 
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
 

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