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外国人材雇用お役立ち情報
  • 特定技能制度
在留資格「特定技能」と「技能実習」の比較
  • 2019.08.26

「特定技能」新設の背景

工場帰り中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、このままでは日本の経済・社会基盤の持続が難しくなってしまいます。特に人材の確保が困難な状況にある産業上の分野において一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていくことが必要です。
そこで、2019年4月1日、新たな在留資格「特定技能」が新設されました。

「特定技能」の新設により、これまでの在留資格では認められていなかった産業分野で外国人の正社員雇用が可能になりました。今後5年間で最大34.5万人の受け入れを行う予定です。

特定技能には1号と2号があります。特定技能の受け入れができる産業は全14分野に分類され、特定技能1号は下記の14分野、特定技能2号では「建設業」と「造船・舶用工業」2分野での受け入れが可能となります。

 

特定産業14分野

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦製造・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業分野

 


「技能実習」との比較

国際貢献の一環として開発途上国への技能や技術の伝達を目的としてはじまった「技能実習」という在留資格があります。技能実習は1号から3号まであり、最長で5年間日本で技能の習得を目的に就労することが出来ます。令和元年5月28日時点 80職種144作業が技能実習の対象となっています。

技能実習2号を修了すると、特定技能1号のビザを取得することが出来るようになる職種があることや働くことが出来る産業や職種に共通点が多いことから技能実習と特定技能が比較されることがあります。

下記に「特定技能」と「技能実習」の違いをまとめました。

 

技能実習と特定技能の比較

  技能実習(団体監理型) 特定技能(1号)
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する 法律/出入国管理及び難民認定法 出入国管理及び難民認定法
在留資格 「技能実習」 「特定技能」
在留期間 技能実習1号:1年以内、
技能実習2号:2年以内、
技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準 なし 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし

(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)

技能水準、日本語能力水準を試験等で確認

(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)

送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
監理団体 あり

(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)

なし
支援機関 なし あり

(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)

外国人と受入れ機 関のマッチング 通常監理団体と送出機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を 通じて採用することが可能
受入れ機関の 人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
活動内容 技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)

技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野)

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

(専門的・技術的分野)

転籍・転職 原則不可。ただし実習実施者の倒産等やむを得ない場合や2号から3号への移行時は転籍可能 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能
 

なお、技能実習2号を修了すると必ず特定技能1号へ移行できるという訳ではありません。

技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関連性については「法務省:特定技能外国人受入れに関する運用要領 別紙6」よりご確認いただけます。
 
 
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
 

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