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印鑑・判子の意味、種類と違いについて

  • 2019.12.09

印鑑とは

印鑑印鑑は主に、実印、銀行印、認印・仕事印という3つの種類があります。そもそも、現在では日常生活においてほとんどの国(特に欧米)ではサインの文化が根付いています。

印鑑文化があるのは、日本と韓国ぐらいだといわれています。
印鑑文化の発祥地中国でも、公印や企業印はありますが、一般市民の場合はサインで済ませることが多いです。

現在、欧米やアジアの多くの国は(不動産、自動車を購入する)契約をする時には、公証人役場でサインをして、証明書を発行してもらう手続きを行います。ですから、サインが当たり前の海外から日本にくる外国人は、日本のはんこ・印鑑の制度や慣習にあまりなれていないことが多いです。

しかし、日本で長く生活する時には印鑑を作ることが必要です。
使用目的や用途に応じて使い分けます。

・役所に登録した印鑑は実印です。

・銀行や金融機関に届け出る印鑑は銀行印です。

・日常的な書類に使う印鑑は認印です。

 

外国人の印鑑


bank seal外国人の場合は印鑑の登録をするために在留資格を持っている必要があります。短期滞在の人は登録ができません。
そして重要なのは、「在留カード・特別永住者証(または以前の外国人登録証)に記載されている名前が何か」です。

登録できる印鑑は、基本的には住民基本台帳に記録されている氏名または通称のフルネーム、氏のみ、名のみを表したものだけなのです。

外国人の方が実印登録する時の手順は、日本の方が登録する時と変わりがありません。外国人住民登録をしてある市町村役所に印鑑を持って行けば登録することができます。

ただし、外国人が印鑑を作成する時には何点か注意があります。なぜなら東洋人以外他の国籍だと漢字の氏名がないからです。印鑑を作成する際に、表記をアルファベットにするかカタカナにするかを選ぶ必要があります。また、自治体によっては英語を認めないところもありますので、印鑑を作る前に住民登録してある地域の役所で確認をしたほうが安心です。

外国人名でも、もしアルファベットでなくカタカナで作成する場合は、念の為外国人住民登録をした際にカタカナ名も併記して登録したかどうかを確認しましょう。もし最初外国人登録の際にアルファベットしか登録してない場合は、市町村の役所によってアルファベット表記で印鑑を作成しないといけません。

また、カタカナでの作成の場合は『横書き』か『縦書き』かを、選択することが可能です。



実印について


役所に登録を済ませた印鑑を「実印」と呼びます。印鑑は判子(ハンコ)の正式な名称です。「ハンコ」の中で最も重要な印鑑が「実印」と呼ばれる印鑑です。実印は法的な効力を持った印鑑です。

市区町村役所に印鑑登録をおこなった「実印」は、一人に1本のみ認められます。

同じ印鑑を二人が登録することはできません。その為、ご夫婦でも各自が別の実印を登録することになります。


銀行印について


金融機関との契約など金銭に関わること全般に使うのが銀行印です。

「銀行印」という印鑑があるわけではなく、銀行などの金融機関で登録したものがすなわち「銀行印」という役割を持ちます。

銀行の通帳開設時の他、証券の契約や金融機関の出納に使用するとても重要な印鑑です。


認印・仕事印について

仕事や一般事務全般、簡単な契約書、届出書などで使う印鑑が認印・仕事印です。

実印や銀行印と違って、公的な確たる証明の無い印鑑です。日常生活での使用頻度が高く、書類や契約の内容を「承認した」上で捺印した、という証明となります。必ず捺印の際に内容をきちんと把握した上で行いましょう。


 まとめ

seal 印鑑
印鑑のサイズについては男性と女性が違うので、参考までにどうぞ。
・男性に人気のサイズは実印18mm、銀行印15mmと認印は13.5mmです。
・女性に人気のサイズは実印15mm、銀行印13.5mmと認印は12mmです。


実印、銀行印と認印は使用する場面が違いますが、それぞれが自分の意志を証明し、財産や権利を守り、社会の中での自分自身の役割を果たすために大切な意味を持ちます。

印鑑は慎重に、大切に取り扱わなければなりません。

 
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