日本に在留しているベトナム国籍の方の在留資格変更許可申請について、2021年4月12日以降以下の通り手続が行われることになりました。
(1)在留資格「技能実習」の方
推薦者表の提出が必要です。
(2)在留資格「留学」の方
ア 2年以上の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出が必要です。
イ 2年未満の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出は不要としますが,2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要です。
ウ 在学中又は中途退学された方
推薦者表の提出は不要としますが,在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)の提出が必要です。
(3) 在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方
推薦者表の退出を不要とします。
詳しくは以下から確認してください。
日本(にほん)に在留(ざいりゅう)しているベトナム国籍(こくせき)の方(かた)の在留資格変更許可申請(ざいりゅうしかくへんこうきょかしんせい)について