新型コロナウイルス感染症の
以下、出入国在留管理庁ホームページより引用
■これまでの
有効とみなす期間
・ 作成日が2020年1月1日~2021年10月31日
→ 2022年4月30日まで
・ 作成日が2021年11月1日~2022年4月30日
→ 作成日から「6か月間」有効
■新たな
有効とみなす期間
・ 作成日が2020年1月1日~2022年1月31日
→ 2022年7月31日まで
・ 作成日が2022年2月1日~2022年7月31日
→ 作成日から「6か月間」有効
― 引用ここまで -
出入国在留管理庁のホームページでは、
詳しくは以下から確認してください。
新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について|出入国在留管理庁