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日本では日本で働く外国人に対し外国人であることを理由として、報酬、教育、福利厚生、その他待遇について差別的な取り扱いをすることは認められていません。
「特定技能」の在留資格で外国人を雇用する場合、企業と外国人労働者は「特定技能雇用契約」を結びます。
そして、在留資格の申請時に「特定技能雇用契約書」や「雇用条件書」の写しを出入国在留管理庁に提出します。
これにより日本人と同等の報酬を得ているか、労働時間に差別的な取り扱いはないか等、企業と労働者が結ぶ雇用契約の内容が確認されます。
そのため企業側は外国人に対し、特定技能雇用契約書や雇用条件書等の重要な事項について外国人本人が十分に理解できる言語で作成する必要があります。
法務省のホームページには、外国語のフォーマットが用意されていますのでご活用ください。
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
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