お問い合わせはこちらContact
フォームからのお問い合わせは
こちらからお気軽にどうぞ。
 日本の社会制度には、年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類がありますが、一般的には、年金保険、医療保険、介護保険を「社会保険」、雇用保険と労災保険を「労働保険」と呼びます。
日本の社会制度には、年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類がありますが、一般的には、年金保険、医療保険、介護保険を「社会保険」、雇用保険と労災保険を「労働保険」と呼びます。① 強制適用事業所
強制適用事業所は、次の(1)か(2)に該当する事業所(事務所を含む)で、事業主や従業員の意思に関係なく、厚生年金保険・健康保険への加入が定められています。
(1)次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
製造業 、土木建築業 、鉱業 、電気ガス事業 、運送業 、清掃業 、物品販売業 、金融保険業 、保管賃貸業 、媒介周旋業 、集金案内広告業 、教育研究調査業 、医療保健業 、通信報道業など
(2)国又は法人の事業所
常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所
 
② 任意適用事業所
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となる事業所のことです。
事業所で働く半数以上が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けると適用事業所になることができます。適用事業所となった場合、被保険者から除外される人を除き、働いている人全員が加入することとなります。この場合、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。
なお、任意適用事業所の場合は、健康保険のみ・厚生年金保険のみのどちらか一つの制度のみ加入することもできます。また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合、適用事業所を脱退することができます。
 
 2019年8月現在、健康保険制度には居住地の要件がありません。要件を満たした場合、外国人労働者の海外に住む家族も扶養の対象となります。
2019年8月現在、健康保険制度には居住地の要件がありません。要件を満たした場合、外国人労働者の海外に住む家族も扶養の対象となります。
適切に社会保険や労働保険に外国人労働者を加入させることは、特定所属機関(受け入れ機関)の要件になっています。対象となる外国人を保険に加入させていない場合、企業は追徴金や罰則の対象となります。特定技能外国人を採用した際もきちんと労働保険や社会保険に加入する手続きをしましょう。
また、いずれ母国に帰ることを外国人労働者が希望している場合、社会保険に加入したがらないケースがあります。それぞれの制度について、加入する必要があること説明し理解してもらうことも大切です。
 
 
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
 
特定技能の紹介・申請・支援業務は
すべてSTAY WORKERへお任せください。
お気軽にお問い合わせください。
フォームからのお問い合わせは
こちらからお気軽にどうぞ。