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「同一賃金同一労働」では、同じ企業で働く正社員と非正規雇用労働者の間に、基本給や賞与、各種手当等あらゆる待遇について不合理な差をつけることが禁止されます。また、事業主に対し、非正規雇用労働者から正社員との待遇差の内容や理由について説明を求められた場合の説明義務が創設されました。「同一賃金同一労働」については外国人労働者も対象です。「均衡待遇」…①職務内容②職務内容・配置の変更範囲③その他の事情 の違いに応じた範囲内で待遇を決定する必要があります。
「均等待遇」…①職務内容②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合、待遇について同じ取り扱いをする必要があります。
従業員間の待遇に違いが生じる場合、その違いが「不合理ではないこと」を説明できるようあらかじめ整理しておきましょう。
厚生労働省より取組手順書がでていますのでご活用ください。
>>参考資料:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」
なお、「特定技能」や「技能実習」においては、その報酬額について「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」というルールが定められています。こちらのルールについても再度確認しておきましょう。
昨年4月より大企業で導入されている時間外労働の罰則付きの上限規制が2020年4月より中小企業にも適用されます。36協定に特別条項を付けた場合、例外的に残業時間の上限年間720時間、複数月の残業時間の平均が80時間以内、月100時間未満(ただし月の残業時間が45時間を超えるこが出来るのは年6回まで)とすることができますが、これらの規定について1つでも守れなければ違法となります。
全国商工会連合会が実施した「働き方改革関連法等への対応状況等に関するアンケート調査結果(2020年2月20日)」によると、中小企業では時間外上限規制について「内容・施⾏時期ともに知らない」と回答した企業が約20%、36協定の締結状況について締結していないと回答した企業は約40%となっています。
>>参考資料:全国商工会連合会「働き方改革関連法等への対応状況等に関するアンケート調査結果(2020年2月20日)」
日頃から従業員の労働時間について管理し残業をさせすぎないようにすることはもちろんですが、36協定がなければそもそも法定時間外に残業をさせることが出来ません。残業が発生するという企業は、36協定の届出がされていることを確認しておきましょう。
>>参考資料:厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説 」
民法改正に伴い、賃金や残業代などの賃金請求権の消滅時効期間が2年から3年に延長されました。対象となるのは、2020年4月1日以降に支払われる賃金です。
詳細は下記の資料よりご確認ください。
>>参考資料.厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されます」
以上、今回の民法・労働法の改正において外国人を雇用する企業にも役に立ちそうなポイントをご紹介させていただきました。今回ご紹介させていただいた内容は日本人・外国人問わず適用となります。自社の労務管理等にお役立てください。
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