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2021.09.17
求職者向け
2024.10.09

国民年金(こくみんねんきん)と厚生年金(こうせいねんきん)の違(ちが)いについて


日本には様々《さまざま》な年金制度《ねんきんせいど》があります。年金制度《ねんきんせいど》とは20歳~60歳までの働ける世代の国民が全員加入《かにゅう》し、その保険料《ほけんりょう》を高齢者《こうれいしゃ》の方や、本当に保障《ほしょう》が必要な方たちに仕送りを行うような仕組みになっています。世代《せだい》を超《こ》えて支えあうという考え方(賦課方式《ふかほうしき》)に基《もと》づいています。
みなさん1人1人が必ず加入している年金制度《ねんきんせいど》ですが、しっかりと理解《りかい》されている方は少ないのではないでしょうか。
ここでは、年金制度《ねんきんせいど》のなかでも基本《きほん》の『国民年金《こくみんねんきん》』『厚生年金《こうせいねんきん》』の違《ちが》いについてご説明します!
 


年金制度《ねんきんせいど》とは

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・国民年金《こくみんねんきん》
原則《げんそく》20歳~60歳までの国民全員が加入《かにゅう》している年金です。
会社員《かいしゃいん》や専業主婦《せんぎょうしゅふ》や学生など職業《しょくぎょう》の有無《うむ》にかかわらずすべての国民に加入《かにゅう》する義務《ぎむ》があります。

・厚生年金《こうせいねんきん》
厚生年金《こうせいねんきん》は、国民年金《こくみんねんきん》に上乗《うわの》せして給付《きゅうふ》される年金のことで、
会社員《かいしゃいん》や公務員《こうむいん》(警察官《けいさつかん》や消防士《しょうぼうし》など)が国民年金《こくみんねんきん》に加えて加入《かにゅう》
をします。
そのため、国民年金《こくみんねんきん》とは違《ちが》い、20歳~60歳の国民全員が加入《かにゅう》する必要はありません。
また、国民年金《こくみんねんきん》の保険料《ほけんりょう》は基本的《きほんてき》に月々一定《いってい》なのに比べ、厚生年金《こうせいねんきん》の保険料《ほけんりょう》は毎年の給料(ボーナスを含む)から算出《さんしゅつ》されるため変動《へんどう》があります。
ただし、毎月の保険料《ほけんりょう》は勤《つと》め先と本人で半分ずつ支払いをする仕組《しく》みになっています。

 


一定《いってい》の条件を満《み》たせば国民年金《こくみんねんきん》の納付《のうふ》は免除《めんじょ》できます


所得《しょとく》が少なく前年所得《しょとく》が一定額《いっていがく》以下の場合や、お仕事がなくなってしまった場合など、国民年金《こくみんねんきん》の保険料《ほけんりょう》を納付《のうふ》することが難しくなった場合は、申請書《しんせいしょ》を提出《ていしゅつ》した後、それが承認《しょうにん》されると保険料《ほけんりょう》の納付《のうふ》が免除《めんじょ》になります。
これを「保険料《ほけんりょう》免除《めんじょ》制度《せいど》」といいます。
一方《いっぽう》で、20歳~50歳未満の方で、前年所得《しょとく》が一定額《いっていがく》以下、なおかつ申請後《しんせいご》に承認《しょうにん》をされると「保険料《ほけんりょう》納付猶予《のうふゆうよ》制度《せいど》」が適用《てきよう》されるケースもあります。
詳しくは以下、日本年金機構《にほんねんきんきこう》のホームページでご確認ください。
参考URL:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

・学生の場合
学生は申請《しんせい》を行えば、在学中《ざいがくちゅう》の保険料《ほけんりょう》の納付《のうふ》が猶予《ゆうよ》される「学生納付特例制度《がくせいのうふとくれいせいど》」が設《もう》けられています。
ただし本人の所得《しょとく》が一定《いってい》以下である必要があります。
詳しくは以下、日本年金機構《にほんねんきんきこう》のホームページでご確認ください。

参考URL:国民年金保険料の学生納付特例制度
 
・新型コロナウイルス感染症の影響《えいきょう》により保険料《ほけんりょう》の納付《のうふ》が難しくなった場合
2020年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響《えいきょう》で国民年金保険料《こくみんねんきんほけんりょう》の納付《のうふ》が難しくなった場合の臨時特例免除申請《りんじとくれいめんじょしんせい》の受付がはじまっています。

【対象者《たいしょうしゃ》】
(1)2020年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響《えいきょう》で収入《しゅうにゅう》が減《へ》った方
(2)2020年2月以降の所得《しょとく》等の状況から見て、当年中の所得《しょとく》の見込みが現在の国民年金保険料《こくみんねんきんほけんりょう》の免除《めんじょ》等に
該当《がいとう》する水準《すいじゅん》になることが見込まれること

詳しくは以下、日本年金機構《にほんねんきんきこう》のホームページでご確認ください。
参考URL:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について


ほかにもこんな年金制度《ねんきんせいど》があります

・脱退一時金制度《だったいいちじきんせいど》
日本国籍《こくせき》を持っていない方が、国民年金《こくみんねんきん》や厚生年金《こうせいねんきん》の被保険者資格《ひほけんしゃしかく》がなくなった状態《じょうたい》で日本を出国した場合、日本に住所がなくなった日から2年以内に『脱退一時金《だったいいちじきん》』というものを請求《せいきゅう》できる制度《せいど》です。

具体的《ぐたいてき》な要件《ようけん》は以下の通りです。
(1)~(7)のすべてに当てはまる人は、『脱退一時金《だったいいちじきん》』の請求《せいきゅう》ができます。

(1)日本国籍《にほんこくせき》をもっていない
(2)厚生年金保険《こうせいねんきんほけん》または国民年金《こくみんねんきん》に6か月以上加入していた
(3)年金の受給《じゅきゅう》に必要な加入期間《かにゅうきかん》(通算《つうさん》で10年間)を満《み》たしていない
(4)日本に住所がなくなった
(5)日本の年金制度《ねんきんせいど》の被保険者《ひほけんしゃ》でなくなった
(6)障害年金《しょうがいねんきん》などを受給《じゅきゅう》したことがない
(7)日本を出国した後、2年以内に申請《しんせい》をしていること

※ただし、『脱退一時金《だったいいちじきん》』を請求《せいきゅう》すると、請求《せいきゅう》する以前に日本の年金制度《ねんきんせいど》に加入《かにゅう》していた記録《きろく》がすべてなくなってしまいます。そのため、『脱退一時金《だったいいちじきん》』を受け取ると、将来《しょうらい》、日本の老齢年金《ろうれいねんきん》(日本に住んでいる65歳以上の方が受け取れる年金)を受け取れなくなってしまいます。『脱退一時金《だったいいちじきん》』を請求《せいきゅう》するかどうかは慎重《しんちょう》に考える必要があります。

参考資料:生活・就労ガイドブック(出入国在留管理庁)
 


まとめ

今回は日本の年金制度《ねんきんせいど》の一部をご紹介しました。
日本の年金制度《ねんきんせいど》は種類《しゅるい》が多いうえ、内容をすべてしっかりと理解《りかい》するにはとても時間がかかります。
日本に長く住み続けたいと考えている外国人の方は、少しずつ知識《ちしき》を身に付けていくことがおすすめです!
 

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