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日本の会社は「特定技能1号」の在留資格で外国人の方を雇用する場合、外国人の方に対して、以下9つの支援を行うことが義務付けられています。逆をいうと、外国人の方は「特定技能1号」の在留資格ではたらくときは、以下9つの支援が受けられるということになります。今回はその支援の内容についてご紹介します!
 ★事前ガイダンスの実施
★事前ガイダンスの実施★出入国の際の送迎
入国時の空港(港)から会社(または住むところ)までの送迎と、出国時の空港(港)までの送迎をします。
★生活オリエンテーションの実施
※外国人の方が十分に理解できることば(母国語など)で対応
生活オリエンテーションでは、外国人の方が日本で生活をするうえで大切なこと、知っておくべきことを説明します。
例えば以下のようなことです。
・マイナンバーカードの手続きと利用方法
・金融機関、医療機関、交通機関などの利用方法
・日本で生活する際のルールやマナー
・注意すべき違法行為について など
★住居確保・生活に必要な契約
賃貸物件の情報提供と、必要があれば住むところを探すためのサポートをします。
また、金融機関で口座をつくるときや、携帯電話の契約、電気・ガス・水道などの契約などのサポートもします。
★日本語学習の機会提供
外国人の方が、日本語の学習ができるように日本語教育機関や教材やオンライン講座について情報を提供します。
★提供・苦情の対応
※外国人の方が十分に理解できることば(母国語など)で対応
外国人の方が相談をしたいときに相談ができる窓口を用意します。また、夜間でもメールなどで対応できるよう体制を整えた窓口なので安心できます。こちらも外国人の方がしっかり理解できることばで対応しますので、日本語に
★日本人との交流促進
地域やボランティア団体が開催するイベントなどの情報を提供します!
参加方法が分からなければ手続きのサポートもします。
★転職時の支援
会社の都合で外国人の方がお仕事ができなくなった場合、次のお仕事を探すための有給休暇が与えられます。また、ハローワークや民間の職業紹介事業者などを紹介し転職先を探すサポートをします。
★定期面談と行政通報
※外国人の方が十分に理解できることば(母国語など)で対応
3か月に1回以上、お仕事をしていて困ったことはないか、相談ごとはないかの確認をするために面談をします。
 
 特定技能1号として外国人を雇用する会社は、かならず「登録支援機関」と契約をしています。(※会社自体が登録支援機関の場合もあります)先に説明した支援はすべて「登録支援機関」が実施します。この支援があることで外国人の方へお金を請求したりすることはありません。この支援を受けられるのは、「特定技能1号」の在留資格の特徴でもあります。外国人の方が理解できることばで対応をしてくれるため、日本語に自信がない方でも安心して支援を受けることができます。
特定技能1号として外国人を雇用する会社は、かならず「登録支援機関」と契約をしています。(※会社自体が登録支援機関の場合もあります)先に説明した支援はすべて「登録支援機関」が実施します。この支援があることで外国人の方へお金を請求したりすることはありません。この支援を受けられるのは、「特定技能1号」の在留資格の特徴でもあります。外国人の方が理解できることばで対応をしてくれるため、日本語に自信がない方でも安心して支援を受けることができます。試験に合格したあとは、実際にはたらく会社を探します。
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