
「日本人スタッフの応募が全くない…」「外国人アルバイトを雇いたいけど、法的なリスクが怖くて踏み出せない…」そんな切実な悩みを抱える飲食店オーナー様や人事担当者様は少なくないでしょう。
2025年、国内の外国人労働者数は250万人を突破し、彼らの存在なくして日本の現場は回りません。しかし、28時間ルールの厳格化や2026年の審査厳格化など、外国人採用は年々複雑化しています。
本記事では、最新の法改正情報から、不法就労のリスクを回避し、さらに採用した外国人材を長期的な戦力として定着させるための具体的なノウハウまで、徹底解説します。この記事を読めば、企業の人手不足を解消し、事業を力強く成長させるための確かな一歩を踏み出せるはずです。
目次
2025年、外国人アルバイト雇用は「事業継続の生命線」へ
日本国内における労働力不足は、少子高齢化という構造変化に伴う喫緊の課題となっています。2025年10月末時点の統計によれば、国内で働く外国人労働者数は2,571,037人に達し、13年連続で過去最多を更新しました。この数値は、前年同期比で約26万8千人の増加を示しており、初めて250万人の大台を突破した事実は、日本経済が外国人材の労働力なしには存立し得ないフェーズに突入したことを明確に示唆しています。特に外食、小売、物流、建設といった、日本人が敬遠しがちな「きつい・汚い・危険」(3K)の要素を含む現場では、外国人材が事業継続のための生命線となっています。
また、外国人労働者を雇用する事業所数も37万1,215か所と過去最多を記録しており、そのうち従業員30人未満の小規模事業所が約6割を占めています。これは、かつては大企業のものだった外国人雇用が、今や街の飲食店や個人商店、中小規模の工場にまで一般化している現状を浮き彫りにしています。
大手外食企業は特定技能人材をどう活用しているのか?
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採用前に必須!外国人アルバイト雇用の法的リスクと2025-2027年法改正のポイント
外国人アルバイト雇用において、企業が直面する最大の不確実性は「入管法違反」です。特に、2025年の法改正により、不法就労助長罪の刑事罰は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金(併科可)」と極めて重くなっています。企業は、外国人雇用に関する法的責任の重大性を認識し、適切な知識と対策を持つことが不可欠です。
■28時間ルールの厳守と例外規定
留学生を雇用する上で、週28時間の制限は「鉄の掟」です。これを破った場合、外国人本人の強制退去だけでなく、雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性があります。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合も、その合算時間が週28時間以内であるかを確認し、厳格に管理する必要があります。
ただし、長期休業期間中(所属機関の学則で定められた期間、例えば夏休みなど)は、1日8時間、週40時間まで就労が認められる例外規定があります。また、パチンコ店、ゲームセンター、スナックなどの風俗営業等での就労は全面禁止されているため、注意が必要です。
■2026年度:資格外活動許可の審査厳格化とデジタル管理
政府は2026年度を目途に、留学生の就労審査を大幅に厳格化する方針を固めています。これまでは入国時に原則一律で許可されていた「資格外活動許可」の仕組みが改められ、「包括許可から個別管理」へと歴史的な転換期を迎えます。
今後は、留学生の出席率や成績が不十分な場合、アルバイトそのものが許可されない、あるいは取り消されるリスクが生じます。また、行政はマイナンバーや税情報を活用し、留学生の勤労所得を正確に把握するため、週28時間の上限を超えて複数の職場で働く「掛け持ち」による不法就労がデジタル的に即座に発覚するようになります。企業は、採用時に他で働いていないかを確認するだけでなく、継続的に相手の就学状況や所得実態に注意を払う必要が生じるでしょう。
■必須!在留カードの真正性確認とアプリ活用
不法就労助長罪の厳罰化に伴い、在留カードの偽造チェックは企業の必須業務となります。出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」の使用は、今や「努力義務」ではなく、企業の法的安全性を担保するための「標準的な実務」と定義すべきです。このアプリを活用し、在留カードの真正性を確認することで、企業は不法就労のリスクを大幅に低減できます。
■ 在留資格別・雇用可否判断の基本
外国人材の雇用においては、その方がどのような在留資格を持っているかによって、就労の可否や制限が異なります。
- 身分系ビザ(永住者、定住者、日本人の配偶者等): 就労制限が一切なく、日本人と同様に雇用可能です。
- 留学・家族滞在: 「資格外活動許可」が必須で、週28時間以内といった時間制限や職種制限があります。
- 特定活動: 内容が千差万別であるため、必ず「指定書」を確認し、当該外国人がその職種で働くことが許可されているかを確認しなければなりません。
- 特定技能・技人国: アルバイトとしての雇用は原則認められず、正社員やフルタイムの契約社員としての雇用が前提となります。
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長く活躍してもらうために|外国人アルバイトの定着支援と組織文化の変革
採用した外国人が定着し、長期的な戦力として活躍するためには、組織側の意識改革とコミュニケーションのインフラ整備が欠かせません。外国人を単なる「労働力」としてではなく、「共に働く仲間」として尊重する姿勢が重要です。
■ 「やさしい日本語」と動画マニュアルで言語の壁を解消
言語の壁を個人の努力に依存させるのではなく、システムで解決するアプローチが求められます。難しい表現や二重否定を避け、一文を短くした「やさしい日本語」を社内の標準公用語とすることで、スムーズなコミュニケーションを促進できます。
さらに、「見て覚える」動画研修を導入することで、言語能力の差による作業品質のバラつきを防ぎ、教育担当者の負担も軽減されます。これは日本人スタッフにとっても教える手間が省けるため、大きなメリットとなります。
■ 心理的定着を促すサポート体制
外国人スタッフの心理的な定着を高めるためには、業務上の悩みだけでなく、日本での生活の困りごと(市役所の手続き、ゴミの出し方等)を相談できる相談窓口やメンター制度を整えることが効果的です。
外国人スタッフが入ることで、現場に「助け合う空気」が生まれることもあります。例えば、ひらがなのメモを活用したり、ベテラン外国人が新人に教えたりする光景は、職場全体の雰囲気を向上させる力を持っています。また、英語や中国語などの母国語を活かせるインバウンド対応リーダーといった役割を与えることで、彼らに「この職場で自分は必要とされている」という自己有用感を持たせることも重要です。
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2027年以降の未来展望:育成就労制度への円滑な移行とキャリアパス
2027年4月1日、技能実習制度に代わり、新たに「育成就労制度」が施行されます。これは、アルバイトとして採用した人材を、長期的な戦力(特定技能)へと昇華させるための重要な法基盤となる制度です。
■ 育成就労制度と技能実習制度の比較
新制度の目的は、従来の技能実習制度が掲げていた「国際貢献(開発途上国への技術移転)」から、明確に「日本の人手不足分野における人材の育成・確保」へとシフトしました。これにより、企業側はより円滑に外国人材を確保し、育成できる環境が整います。
■特定技能2号への展望と外国人材のキャリアパス設計
育成就労を終えた人材が「特定技能1号」へ移行し、さらにその先の「特定技能2号」を取得すれば、在留期間の制限がなくなり、家族の帯同も認められるようになります。これは外国人材にとって大きなキャリアパスとなり、企業にとっても長期的な戦力確保につながります。
企業は、単にアルバイトとして雇用するだけでなく、3年間を通じて「特定技能1号レベルの人材」に育てる「育成就労計画」を策定する役割を担います。求人募集時に「将来的には正社員登用や特定技能への変更をサポートする」と明記することで、日本語能力が高く上昇志向のある優秀な層を惹きつけることが可能になります。
特定技能1号・2号の詳細や申請手続きについては、
こちらの記事で詳しく解説しています。
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大手外食企業は特定技能人材をどう活用しているのか?
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