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2026.03.27
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特定技能制度
2026.03.27

技能実習と特定技能 違いを徹底比較!2027年新制度を見据えた外国人材採用戦略

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深刻化する人手不足に直面し、外国人材の活用はもはや企業の喫緊の課題となっています。しかし、「技能実習」と「特定技能」という二つの主要な制度があり、その「違い」を正確に理解することは容易ではありません。さらに、2025年には特定技能の運用が柔軟化し、2027年には技能実習制度が廃止され、「育成就労制度」が新たに創設されるなど、外国人雇用を取り巻く環境はまさに激動期を迎えています。
 
「結局、うちの会社にはどちらの制度が最適なのか?」「今いる技能実習生をどうすれば長く雇用できるのか?」「複雑な法改正にどう対応すればいいのか?」――そんな企業の皆様の切実な疑問に、本記事は最新情報と実践的な視点でお答えします。この記事を読めば、外国人雇用に関する不安が解消され、自信を持って次のステップに進めるはずです。
 

目次

  1. 激変する外国人雇用制度:技能実習と特定技能 違いの核心
    • 制度の「目的」がもたらす根本的な違い
    • 各制度の比較表
  2. 2027年「育成就労制度」へのカウントダウンと企業が今備えるべきこと
    • なぜ技能実習制度は廃止され、育成就労制度が創設されるのか
    • 育成就労制度の主要な変更点と企業への影響
    • 現行の技能実習生はどうなる?経過措置と対応策
  3. 技能実習から特定技能への移行実務:成功と失敗を分けるポイント
    • 試験免除の要件と「良好な修了」の定義
    • 不許可リスクを避けるための「納税義務」徹底確認
    • 送り出し国ごとの独自ルール(ベトナム事例)
  4. 2025年4月からの「電子届出」原則化と事務負担のスマート化
    • 行政手続きのデジタルシフト:企業が直面する変化
    • 事務負担を軽減するSTAYWORKERのデジタル対応サポート
  5. まとめ:外国人材は「企業の質」を高める投資へ
    • 「使い捨て」から「投資」への転換
    • 日本語能力の再評価と多文化対応リーダー育成
    • デジタル化がもたらす「信頼」の透明性
 

激変する外国人雇用制度:技能実習と特定技能 違いの核心

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制度の「目的」がもたらす根本的な違い

「技能実習制度」と「特定技能制度」は、どちらも日本で外国人が働くための制度ですが、その根底にある目的が大きく異なります。この目的の違いが、制度運用のルールや企業に求められる責任の所在に影響を与えています。
 
  • 技能実習制度:
    技能実習制度は、1993年に「開発途上国への技能移転による国際貢献」を目的として創設されました。しかし、長年、その建前と実態の乖離が指摘され、日本の人手不足を補う「安価な労働力確保」の側面が強く、人権侵害や失踪問題といった課題がクローズアップされてきました。 外国人は「労働者」であると同時に「実習生」として位置づけられ、業務内容や残業、転職には厳格な制限がありました。
  •  
  • 特定技能制度:
    一方、特定技能制度は、2019年に国内の深刻な人手不足を解消するために創設されました。こちらは「就労」を前提とした制度であり、特定産業分野において即戦力となる外国人材を受け入れることを主目的としています。そのため、業務の柔軟性が高く、一定の条件を満たせば転職も可能です。
 

各制度の比較表

技能実習制度と特定技能制度の主な違いを、最新情報に基づいて比較します。
 
一目でわかる主要な違い
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内容要点:
この比較表からわかるように、両制度は目的から在留期間、転職の可否、日本語能力、家族帯同、受け入れ枠、技能水準、対象分野に至るまで、多くの点で明確な違いがあります。
 
特に注目すべきは、2025年からの特定技能1号の運用柔軟化です。在留期間の更新が「最長3年」になったことで、企業はより長期的な視点で外国人材の配置計画を立てやすくなりました。また、育児休業や病気療養期間が在留期間の「通算5年」のカウントから除外されるようになったことも、外国人材の権利保護と長期的な定着を後押しする重要な変更点です。これらの変更は、企業が外国人材を「人手」ではなく「長期的な戦力」として捉える上で、大きなメリットをもたらすでしょう。
 



大手外食企業は特定技能人材をどう活用しているのか?
本事例集では、大手外食企業がどのように特定技能人材を受け入れ、現場で活躍させているのかを、導入の背景から具体的な運用ノウハウまでのインタビュー内容をまとめています。
 
貴社の外国人材活用戦略のヒントに、ぜひお役立てください。



 

2027年「育成就労制度」へのカウントダウンと企業が今備えるべきこと

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なぜ技能実習制度は廃止され、育成就労制度が創設されるのか

長年、技能実習制度は「国際貢献」という建前と「安価な労働力」という実態の乖離が指摘され、人権侵害や失踪問題、劣悪な労働環境といった数々の問題がクローズアップされてきました。これらの問題を解決し、より実態に即した外国人材の育成・確保を目指すために、技能実習制度は2027年4月1日に廃止され、「育成就労制度」が創設されることになりました。新制度は、特定技能制度へのスムーズな橋渡しを制度設計の核に据えています。
 

育成就労制度の主要な変更点と企業への影響

育成就労制度は、単なる名称変更ではなく、外国人雇用における大きなパラダイムシフトを意味します。
 
  • 目的:
    国際貢献(技能移転)から、日本の産業における「人材確保・人材育成」へと目的が明確にシフトします。
  • 期間:
    原則3年間の就労を通じて「特定技能1号」水準の技能と日本語能力を身につけさせることを前提としています。これにより、育成就労を終えた外国人は特定技能1号へ移行しやすくなり、最長13年以上、特定技能2号を取得すれば無期限の就労も可能になります。
  • 転籍(転職):
    最も大きな変更点の一つが「転籍の解禁」です。育成就労制度では、同一業務区分内であれば、外国人の意向による転籍が一定条件(1〜2年の就労継続、日本語能力など)の下で認められるようになります。これは、劣悪な労働環境を提供する企業からは人材が流出し、適切な待遇と教育を提供する企業に人材が集中することを意味します。企業間の「人材獲得競争」が激化し、「選ばれる企業努力」がこれまで以上に厳しく問われることになるでしょう。優秀な人材を確保し続けるためには、より良い職場環境と育成体制が不可欠となるでしょう。
  • 日本語要件:
    入国時に日本語能力試験N5相当以上、そして就労継続のためにはN4相当の日本語能力が求められるようになります。これは、現場での円滑なコミュニケーションを促し、外国人材の定着やキャリアアップを支援する狙いがあります。
育成就労制度の主要な変更点を、現行の技能実習制度と比較して見てみましょう。
 
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現行の技能実習生はどうなる?経過措置と対応策

現在雇用している、あるいは2027年以前に採用する技能実習生については、経過措置が設けられます。2027年4月1日の施行時点で既に在留している実習生は、原則として在留期間満了まで従来通りの技能実習として継続が可能です。
 
しかし、制度廃止に伴い、監理団体の役割や監査の基準が強化されることが予想されます。企業としては、早めに新制度の基準に合わせた管理体制(日本語学習の支援、キャリアパスの提示など)を構築し、外国人材が安心して働き続けられる環境を整えておくことが賢明です。
 



「特定技能」という言葉は聞くけどよくわからないと感じている方、特定技能外国人の採用を検討中の方向けに日本における在留資格から特定技能制度、登録支援機関まで外国人採用における基礎資料を無料配布しております。ぜひお気軽に下記ボタンからお問合せください。



 

技能実習から特定技能への移行実務:成功と失敗を分けるポイント

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現場で最もニーズが高いのは、技能実習2号を良好に修了した人材を、特定技能へスムーズに移行させるための実務知識です。
 

試験免除の要件と「良好な修了」の定義

技能実習2号を「良好に修了」した外国人は、特定技能1号へ移行する際の「技能試験」と「日本語能力試験」が全面的に免除されます。
 
ここで重要となるのが「良好な修了」の証明です。具体的には、以下の条件が求められます。
 
  • 2年10ヶ月以上の実習を修了していること
  • 実習実施者(企業)による評価報告書が適切に作成されていること
重要ポイント:
ただし、注意が必要なのは「職種の関連性」です。実習していた職種と、特定技能で従事する業務に関連性がない場合、日本語試験は免除されますが、移行先の分野の技能試験に合格しなければなりません。この確認を怠ると、在留期限直前になって「試験を受けていないから移行できない」という致命的な事態に陥るリスクがあります。
 

不許可リスクを避けるための「納税義務」徹底確認

2025年以降の審査において、出入国在留管理局が最も厳しくチェックする項目の一つが、外国人本人(および配偶者)の納税および社会保険料の納付状況です。未納や支払い遅延は、特定技能への移行申請が不許可となる直接的な原因となるため、徹底した確認が必要です。
 
  • 住民税の納付: 技能実習生時代に未納がないか、あるいは特別徴収が適切に行われているかを確認します。
  • 国民年金・健康保険: 企業が社会保険に加入させている場合は問題ありませんが、何らかの理由で国民健康保険・国民年金に加入していた期間がある場合、その未納や支払い遅延は不許可に直結する可能性があります。
  • 所得税の確定申告: アルバイトの掛け持ちをしていた留学生から移行する場合や、実習生時代に特定の還付を受けていた場合、正確な納税証明書(その3)の提出が必須となります。
これらの確認は、本人任せにするのではなく、受け入れ予定の企業や支援機関が事前に「納税証明書」や「領収証書」をチェックする体制を整えるべきです。申請後に未納が発覚すると、指導と是正に多大な時間を要し、結果として在留期限内に許可が下りない可能性もあります。このプロセスを怠ると、最悪の場合、在留資格の不許可という事態に繋がりかねません。
 

送り出し国ごとの独自ルール(ベトナム事例)

特定技能への移行は、日本の法律だけでなく、送り出し国側の法律も遵守しなければなりません。送り出し国によっては、独自のルールや手続きが存在し、これを把握していないと、予期せぬトラブルや遅延の原因となります。
 
例えば、ベトナムの場合、特定技能として就労するためには、ベトナム政府が指定する「認定送り出し機関」を通じて手続きを行い、推薦者リスト(推薦状)を取得する必要があります。特に、技能実習修了後に一旦帰国してから特定技能で再入国する場合、この推薦状の取得に数ヶ月を要することがあり、企業の採用計画に大きな遅れが生じるケースが散見されます。
 
こうした「目に見えにくい手続き」の存在を網羅し、適切に対応できるかどうかが、プロの支援機関としての価値を決定づけるポイントです。
 



外国人材ってすぐ辞めてしまうのではないか、、?特定技能の採用をしたが上手くいっていない。
そんな企業様へ、定着に向けた4つのポイントを解説しています。日本の企業を退職したことがある特定技能人材の方へ直接行ったリアルインタビューも掲載しています。
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2025年4月からの「電子届出」原則化と事務負担のスマート化

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行政手続きのデジタルシフト:企業が直面する変化

2025年4月より、特定技能所属機関(企業)が行うべき各種届出は、原則として「電子申請」へと移行します。これには、四半期ごとに行う「支援実施状況報告」や、契約内容の変更、雇用終了の届出などが含まれます。
 
このデジタルシフトは、郵送費の削減や処理期間の短縮といったメリットがある一方で、企業の現場では新たな戸惑いも生じています。システムの操作に慣れていない担当者にとっては心理的なハードルが高く、また、入力項目が詳細化される傾向にあるため、これまで以上に正確なデータ管理が求められます。
 
特定技能に関する届出の電子化前後の変化をまとめました。
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大手外食企業は特定技能人材をどう活用しているのか?
本事例集では、大手外食企業がどのように特定技能人材を受け入れ、現場で活躍させているのかを、導入の背景から具体的な運用ノウハウまでのインタビュー内容をまとめています。
 
貴社の外国人材活用戦略のヒントに、ぜひお役立てください。



 

まとめ:外国人材は「企業の質」を高める投資へ

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外国人雇用制度の変革は、日本企業の「マネジメントの質」を問い直す機会でもあります。
 

「使い捨て」から「投資」への転換化

技能実習から育成就労・特定技能へのシフトは、外国人を「安価な労働力」として消費する時代の終わりを告げています。2027年の転籍解禁は、企業が外国人材を「投資対象」として扱い、彼らのキャリアパスや生活の質を真剣に考えることを強制します。これは、短期的にはコスト増に見えるかもしれませんが、中長期的には「選ばれる職場」としてのブランドを確立し、結果として採用コストの低下と生産性の向上をもたらします。
 

日本語能力の再評価と多文化対応リーダー育成

育成就労制度が日本語能力を重視する方向に舵を切ったことは、現場での意思疎通コストを劇的に下げる可能性を秘めています。日本語が堪能な外国人材は、単純作業だけでなく、接客、在庫管理、さらには新人教育のリーダーとしての役割を果たすことができます。企業は、彼らを「言葉が不自由な労働者」と見るのではなく、「多文化対応可能な次世代リーダー」として再定義し、その可能性を最大限に引き出すべきです。
 

デジタル化がもたらす「信頼」の透明性

2025年からの電子申請原則化は、企業の法令遵守状況をデータとして可視化します。これは、ルールを守らない企業を市場から排除し、健全な企業が正当に評価される社会への一歩です。STAYWORKERが提供するデジタル対応のサポートは、単なる事務代行ではなく、クライアント企業の「社会的信頼」を守る盾としての機能を持つと確信しています。
 
STAYWORKERでは、最新の法改正情報に基づき、企業の状況に合わせた最適な外国人材活用戦略をご提案しています。企業の外国人材採用が成功するよう、専門家が丁寧にサポートいたします。 無料相談や資料ダウンロードをご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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