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2025.10.30
雇用関連
在留資格関連
2025.10.30

「定住者 ビザ」とは?就労ビザとの決定的な違いと採用メリットを初心者向けに徹底解説

監理団体とは?初めての外国人採用で失敗しない!特定技能との違いと最適な選び方 (4).png
 
「『定住者』の在留資格を持つ方から、現場の職種に応募があったが、採用しても本当に問題ないのだろうか…?」
 
外国人採用が初めての担当者様の中には、このように戸惑いを感じている方も多いのではないでしょうか。特に、以前に「外国人は専門職でないと雇えない」と聞いた経験があると、「就労ビザ」との違いが分からず、「もし違法だったら…」と不安に感じてしまうのも無理はありません。
 
結論から言うと、「定住者」ビザを持つ方は、原則として就労活動に制限がなく、企業にとって貴重な人材となる可能性を秘めています。
 
この記事では、採用担当者様が抱える「定住者」ビザに関する不安や誤解を解消します。法的リスクを回避し、自信を持って採用選考を進めるための具体的な確認方法まで、分かりやすく解説します。

目次

 

結論:「定住者ビザ」を持つ人材は、職種を問わず採用できる貴重な戦力です

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まず最も重要な結論からお伝えします。「定住者」の在留資格を持つ方は、採用できます。
 
「定住者」は、日本人と同様に就労活動に制限がない在留資格です。そのため、建設、介護、製造、飲食といった現場での仕事であっても、職種や業種を問わず、問題なく雇用することが可能です。
 
多くの採用担当者様が混乱される原因は、いわゆる「就労ビザ」と混同してしまうことにあります。次の章で、この決定的な違いをスッキリと明らかにしていきましょう。
 
 

なぜ混乱する?「定住者ビザ」と「就労ビザ」の決定的な違い

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外国人の方の在留資格は、大きく2つのタイプに分けることができます。この違いを理解することが、混乱を解消する一番の近道です。
 
  1. 活動ベースの在留資格(いわゆる就労ビザなど)
    • 「何をするか」という活動内容に着目して許可される資格です。
    • エンジニアや通訳、デザイナーといった専門的な仕事が対象で、許可された範囲の仕事しかできません。そのため、原則として単純労働は認められていません。
  2. 身分・地位ベースの在留資格(定住者、永住者など)
    • 「どういう立場か」という身分や地位に着目して許可される資格です。
    • 例えば、日系人である、日本人と結婚していた、といった理由が該当します。
    • このタイプの資格は活動内容に制限がないため、職種を問わず自由に就労でき、単純労働も可能です。
 
両者の違いを、以下の表で比較してみましょう。
 
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このように、「定住者」は後者の身分ベースの資格であるため、採用担当者様が心配されるような就労制限は存在しないのです。
 
なお、一般的な「就労ビザ」の種類や個別の要件といった、より専門的な情報については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【リンク】日本の就労ビザ取得ガイド|条件・種類・申請方法を徹底解説!
 
 

【実践】これだけ見ればOK!在留カードで「定住者」を確認する3ステップ

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理論がわかったところで、次は実践です。応募者の在留カードを受け取ったら、以下の3つのポイントを順番に確認するだけで、安全に採用判断ができます。
 
ステップ1:在留資格欄で「定住者」を確認
まず、在留カードの真ん中あたりにある「在留資格」の欄を見ます。ここに「定住者」と書かれていることを確認してください。
ステップ2:「就労制限の有無」欄を確認
次に、在留資格のすぐ下にある「就労制限の有無」の欄です。「定住者」の場合、ここにはっきりと「就労制限なし」と記載されています。この記載があれば、職種を問わず雇用できる強力な証明となります。
ステップ3:「在留期間(満了日)」が有効か確認
最後に、カード下部にある「在留期間(満了日)」を見て、記載された日付が現在の日付よりも未来であることを確認します。期限切れの在留カードは無効ですので、必ずチェックしてください。
 
万が一、在留カードが偽造されていないか不安な場合は、出入国在留管理庁の公式サイトにある「在留カード等番号失効情報照会」サービスで、カード番号が有効かどうかを確認することもできます。
 
 

採用担当者のギモンに回答:「定住者」雇用の注意点と企業の責任

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「もし本人がビザの更新を忘れたら、うちの会社の責任になるのでは?」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。ここで、企業の「義務」と「責任ではないこと」を明確に整理しましょう。
 
  • 企業に義務付けられていること
  • ・外国人を雇用した場合、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う義務があります。これは採用時と離職時に必要です。
  • 企業の責任ではないこと
  • ・在留資格の更新手続きは、あくまで外国人本人(従業員)の責任において行われるものです。企業が更新申請のスポンサーになる必要はありません。
 
ただし、従業員が意図せず更新を忘れ、不法就労(オーバーステイ)状態になってしまうと、雇用を継続できなくなります。安定した雇用を維持するためにも、企業側から「在留期間の満了日が近づいていますよ」と一声かけるなどの配慮をしてあげることが望ましいでしょう。
 
注意点として、在留期間が切れていることを知りながら雇用を続けると、企業側が「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。定期的な在留カードの確認は、企業のリスク管理としても非常に重要です。
 
 

「永住者」との違いは?採用担当者から見た2つのポイント

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「定住者」とよく似た在留資格に「永住者」があります。どちらも就労制限がない点は同じですが、採用担当者としては、雇用の安定性に関わる大きな違いが1つだけあることを知っておくと良いでしょう。
 
それは、在留期間の更新が必要かどうかです。
 
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「定住者」は在留期間に定めがあり、更新が必要です。一方で「永住者」は在留期間が無期限のため、更新の必要がなく、最も安定した在留資格と言えます。
 
とはいえ、採用時の確認プロセスや、入社後に就ける仕事の内容はどちらも全く同じです。
 
 

まとめ:不安を解消し、自信を持って「定住者」の採用へ

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この記事では、外国人採用が初めての担当者様が抱えがちな「定住者」ビザに関する疑問について解説しました。
 
  • 「定住者」は職種を問わない貴重な人材:就労制限がなく、建設や介護などの現場職でも採用できます。
  • 「就労ビザ」との違いを理解する:混乱の原因は「活動ベース」と「身分ベース」という資格の根本的な違いにあります。
  • 在留カードの3点チェックで安心:「①在留資格」「②就労制限の有無」「③在留期間」を確認すれば、安全に採用判断ができます。
  • 企業の責任範囲を把握する:ビザ更新は本人の責任ですが、企業は期限切れに注意し、雇用状況の届出義務を果たしましょう。
  •  
    「定住者」ビザを持つ人材は、就労意欲が高く、日本での生活基盤が安定している方も多いため、企業にとって貴重な戦力となり得ます。この記事が、皆様の不安を解消し、自信を持って採用活動を進めるための一助となれば幸いです。
     
     


    執筆者:STAYWORKER事業部 / 益田 悠平
    監修者情報:外国人採用コンサルタント / 堀込 仁志
    株式会社USEN WORKINGの外国人採用コンサルタント。人材紹介・派遣の法人営業として多くの企業の採用課題に、そして飲食店経営者として現場のリアルに、長年向き合ってきた経験を持つ。採用のプロと経営者、双方の視点から生まれる具体的かつ実践的な提案を信条とし、2022年の入社以来、介護・外食分野を中心に数多くの企業の外国人採用を成功に導く。

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