新型《しんがた》コロナウイルスのために、仕事《しごと》ができなくなった技能実習生《ぎのうじっしゅうせい》など外国人《がいこくじん》の方《かた》が、引《ひ》き続《つづ》き日本《にほん》で仕事《しごと》ができるよう、しばらくの間《あいだ》、特別《とくべつ》に、最大《さいだい》1年間《ねんかん》、働《はたら》くことができる「特定活動《とくていかつどう》」の在留資格《ざいりゅうしかく》を認《みと》めることとしています。 ※この在留資格《ざいりゅうしかく》で1年間《ねんかん》在留《ざいりゅう》した方《かた》であっても、帰国《きこく》できない場合《ばあい》には、6月《つき》の範囲《はんい》で在留期間《ざいりゅうきかん》の更新《こうしん》ができます。
詳《くわ》しくは以下《いか》から確認《かくにん》してください。 会社(かいしゃ)で働(はたら)けなくなった外国人(がいこくじん)の方(かた)に
※出入国在留管理庁《しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう》より