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特定技能に在留資格変更をしたい留学生の方に確認です

  • 2019.12.06

国民健康保険、国民年金に加入していますか?

 
 特定技能への在留資格変更許可申請では法令遵守が重視されており、手続きではしっかりと決まりを守っているかが確認されます。そのため、在留資格の変更の際に「技術・人文知識・国際業務」や「留学」など他の在留資格の要件にはない、国民健康保険と国民年金の納付状況が確認できる書類の提出が必要です。どちらにも加入をしていないという方は、いざ申請しようとなったときに申請ができなくなってしまうので要注意です。

 日本は国民皆保険制度をとっており、日本に住所をもつ全ての方が公的医療保険に加入することになっています。住民登録を行っている留学生の場合は国民健康保険の対象です。また、国民年金は原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の人が加入する義務があるため、留学生の場合でも加入が必要です。留学生の方で多くみられるのは、国民健康保険にのみ加入し、国民年金には加入をしていないケースです。国民年金の場合、学生のための保険料支払い免除・猶予制度用意されています。未納のままにするのではなく、制度を活用して国民年金に加入するようにしましょう。なお、制度の申請には審査があり、審査には数ヶ月かかることがあります。在留資格変更をスムーズに行うためにも、加入や申請は早めに済ませておくことが大切です。
 

 


各種加入方法と申請方法

・国民健康保険
国民健康保険の加入は住民登録を行った市区町村役場で行うことができます。在留カードを国民健康保険窓口に提示し、本人確認ができればその場で発行してもらうことができます。

支払いが難しい場合は各市町村で定められている免除制度があるため、国民健康保険窓口へご相談ください。

・国民年金 
 20歳になる前に入国した人には誕生日月の前月に「国民年金被保険者資格取得届」が届きます20歳以上で入国した方の場合は、住民登録手続き後に市(区)役所・町村役場の年金窓口か最寄りの年金事務所で加入手続きを行う必要があります。学生や支払いが難しい方には以下の免除制度があります。
 
  •  学生納付特例制度
  • 留学生の多くが利用できる制度です。修業年限が1年以上の課程に在籍をしている学生で、本年度の所得が「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等」以下の方が対象となり、在学中の保険料の納付が猶予されます。※日本語学校は対象にならない場合があります。
     
    • 国民年金保険料免除・納付猶予制度
    • 科目等履修生、研究生、交換留学生等の在籍期間が1年未満の留学生や学生納付特例制度の対象とならない方が利用できる制度です。手続きを行うことで保険料が4分の1から、最大全額免除されます。各制度の申請方法は住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を直接提出、あるいは必要な添付書類と共に郵送することも可能です。これらの制度を利用するためには毎年申請が必要です。
       
       
       6か月以上国民年金に加入をしている人は、出国の際に、支払った保険料を「脱退一時金」として受け取ることができます。 詳しくはこちらの記事をご覧ください。
       
       
      特定技能への在留資格変更は必要な書類が多く、複雑です。Stay Workerは特定技能の求人紹介から内定後の在留資格変更申請まで全て無料でお手伝いをします。ぜひご登録ください。
       
       

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