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外国人労働者が新型コロナウイルス感染症による影響で使える手当や制度

  • 2020.04.07

新型コロナウイルス感染症による影響で使える手当や制度は外国人労働者にも適用されます

医療新型コロナウイルスの感染が拡大したことにより、私達の私生活に大きな影響が出ています。テレワーク等で対応できる職場はテレワークを行っていますが、業務上どうしても会社で仕事をしなければならない方は日々不安と戦いながら働いてるのではないでしょうか。
今回は現時点で外国人労働者の皆さんが新型コロナウイルス感染症による影響で仕事を休まなければいけない際に受けることのできる手当や、生活費に困った際に活用できる制度をご紹介いたします。

新型コロナウイルスへの感染により仕事を休む場合

・傷病手当
新型コロナウイルスに感染し、療養のために働くことができなくなった場合に利用することができます。陽性判定で自覚症状が出ていない方や、検査を受けていないものの、発熱などの自覚症状があり、療養のために休んでいる方も対象となりえます。

支給要件は下記の3点となります
1. 健康保険等の被保険者であること
2. 病気やケガの療養のために働くことができないこと
3. 4日以上仕事を休んでいること

1日当たりの支給金額は、直近12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額を30日間で割った金額の2/3となります。
 


会社の判断で休業することになった場合

雇用・休業手当
会社の判断で労働者を休業させた場合に、会社は休業手当を支払わなければならないとされています。尚、労働者が自主的に会社を休む場合や、都道府県知事が行う就労制限で休業となる場合は対象となりません。
手当の額は平均賃金の60%以上とされています。正確な額は勤め先の会社にご確認ください。

新型コロナウイルス感染症による生活費に困った場合

・緊急小口資金
新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、生活維持のために一時的に貸付が必要となった場合の資金です。10万円以内の資金を無利子、保証人無しで借りることができます。

・総合支援資金
新型コロナウイルスの影響で収入が減ったり、失業された方が生活を立て直すための資金です。最大3か月間、15万円以内を無利子、保証人無しで借りることができます。

尚、上記2点の制度は下記①と②の両方の条件を満たしている必要があります。
①下記のいずれかであること
・在留管理制度の対象となる「中長期在留者」のうち、在留資格が「 永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者、定住者の配偶者等」のいずれかであること
・入管特例法に定められている「特別永住者」
②現住所に6ヶ月以上居住している方で、将来も日本国内に永住する見込みがあること

傷病手当や休業手当と違い、在留資格等の条件があることにご注意ください。

詳しくは下記よりご覧ください。
厚生労働省 パンフレット:一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
 
・公共料金の支払い猶予
経済産業省は、電気事業者に対し、支払いの猶予等の迅速かつ柔軟な対応の要請をしています。電気・ガス・水道などの公共料金の支払いが難しい方は契約先の事業者にご相談ください。
 


労働について相談をしたいとき

コールセンター・新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口
新型コロナウイルスの影響に伴う解雇、雇止め、休業手当等の相談に対応している相談窓口です。
都道府県の労働局ごとに設置されているのでお住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口一覧
 
・外国人労働者向け相談ダイヤル
こちらの相談ダイヤルは新型コロナウイルスの影響に伴う労働相談専門の窓口ではございませんが、多言語で労働について相談したいときに活用できます。

厚生労働省外国人労働者向け相談ダイヤル
 


まとめ

Stay Workerニュース欄では外国人労働者の皆さんに向けたニュースを随時更新しております。特定技能関連情報から新型コロナウイルス関連まで配信しているのでぜひご利用ください。
 
 

日本での就職の悩みはSTAY WORKERにお任せください。

 

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