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本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について

  • 更新:2020.11.06

令和2年11月1日以降に再入国する外国人の方は、再入国予定の申出(受理書)の手続は不要となりました。

なお、再入国の上陸申請前14日以内に入国拒否対象国・地域に滞在歴のある方は、
滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて、
「陰性」であることを証明する検査証明が必ず必要になります。

法務省は本件に関する問い合わせ用に専用ダイヤルを設けています。
【本件手続のお問い合わせ専用ダイヤル】
電話番号:098-987-1154
(受付時間 9時30分~18時15分(土・日曜日,休日を除く))

詳しくは以下をご確認ください。
本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について

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