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本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱いについて更新されました【出入国在留管理庁】

  • 更新:2020.12.02

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、本国等への帰国が困難な外国人に対し対応策として
新たに以下の事項が追加更新されました。

◆「短期滞在」で在留中の方
※本邦での生計維持が困難であると認められる場合は、

資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)を許可します。

「短期滞在」に限らず、上記同様に資格外活動を許可される在留資格があります。

 

詳しくは以下からご確認ください。
本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱いについて※12/1更新※
コロナ禍で帰国することができず、本邦での生計維持が困難であるため、就労(アルバイト)を希望する方へ

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