当社が「登録支援機関」として、出入国在留管理庁へ各種書類の申請取次を承ります。
当社にて申請書類を確認後、双方でチェックを行い当社取次申請者が出入国在留管理庁へ提出いたします。
※特定技能外国人の受入申請時において、特定技能所属機関が自社で外国人支援を行わない場合は、登録支援機関との委託契約書(特定技能支援委託契約書)が必要です。
課題4
面倒な特定技能外国人受入申請取次を承ります!
当社が「登録支援機関」として、出入国在留管理庁へ各種書類の申請取次を承ります。
当社にて申請書類を確認後、双方でチェックを行い当社取次申請者が出入国在留管理庁へ提出いたします。
※特定技能外国人を雇用する際は、1名毎に出入国在留管理庁へ在留資格に関する手続きが必要となります。
※特定技能支援委託契約企業のみ承ります
※特定技能在留資格の取得を保証するものではありません
★オプションサービス:特定技能受入機関申請代行サービス
【当社提携行政書士による申請書類作成を承ります】
※貴社と行政書士との直接契約となります
※ 他全70種(法務省HP2019年3月)
申請取次費 | 0円 /人 |
※交通費等、実費相当費用のみをご請求させていただきます
※特定技能在留資格の取得を保証するものではありません
※貴社と行政書士との直接契約となります
※交通費等実費相当費用は別途ご請求となります