特定技能外国人を雇用する際は、1名の採用ごとに複雑且つ多種類の書類を届出しなければならず、雇用後も必要となる行政への報告義務が煩雑で不安があります。
※特定技能外国人の受入申請時において、特定技能所属機関が自社で外国人支援を行わない場合は、登録支援機関との委託契約書が必要です。
課題4
特定技能外国人を雇用する際は、1名の採用ごとに複雑且つ多種類の書類を届出しなければならず、雇用後も必要となる行政への報告義務が煩雑で不安があります。
当社が「登録支援機関」として、出入国在留管理庁へ各種書類の申請取次を承ります。
当社にて貴社作成の申請書類を確認後、双方でチェックを行い当社の申請等取次資格者が出入国在留管理庁へ提出いたします。
(申請書類作成の代行は行政書士の独占業務です)※出入国在留管理庁より「申請等取次者証明書」が発行された当社スタッフが取次ます。
※特定技能支援実施業務受託サービスのご契約企業のみ承ります
※特定技能在留資格の取得を保証するものではありません
★オプションサービス:特定技能受入機関申請代行サービス
【当社提携行政書士による申請書類作成及び申請を承ります】
※貴社と行政書士との直接契約となります
※届出書類一部抜粋(法務省HP2021年2月)
申請取次費 | 0円/人 |
※出入国在留管理庁より「申請等取次者証明書」が発行された当社スタッフが取次ます。
※特定技能支援実施業務受託サービスのご契約企業のみ承ります
※交通費等、実費相当費用のみをご請求させていただきます
※特定技能在留資格の取得を保証するものではありません
※貴社と行政書士との直接契約となります
※交通費等実費相当費用は別途ご請求となります