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  • 法令関連

ベトナムにおける特定技能の推薦者表につきまして

  • 更新:2021.04.12

ベトナムにおける特定技能の推薦表について、変更がございましたのでお知らせいたします。

 


1.ベトナムとの間の特定技能に係る協力覚書では,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を在留諸申請において日本側が確認することが規定されています。
2021年2月15日以降に行う在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請につきまして,あらかじめDOLABから推薦者表の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。

また,「特定技能」への在留資格変更許可申請につきまして,あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。
なお,在留資格「特定技能」により在留中の方については,推薦者表の提出は必要ありません。
したがって,転職により,受入れ機関又は分野を変更するために在留資格変更許可申請を行う場合や,在留期間更新許可申請を行う場合には,推薦者表の提出は必要ありません。

2.推薦者表は,特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも発行されますが,これらの方については,ベトナム側によれば,駐日ベトナム大使館による発行の際,推薦者表上に,修了(卒業)見込みである旨が記載されるとのことです。
この記載がある場合には,元留学生の方については,推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出する際,他の必要書類と併せて,留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を修了(卒業)したことを証明する文書を提出してください。
一方,元技能実習生の方については,基本的には,技能実習2号を良好に修了したことに関する書類を提出していただくこととなるため,別途技能実習修了を証明する文書を提出する必要はありません。

3.推薦者表に係る手続については,DOLAB又は駐日ベトナム大使館に御連絡願います。

4.2021年4月12日以降,当面の間,日本に在留しているベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請について,以下のとおり,取り扱うこととします。
(1) 在留資格「技能実習」の方
推薦者表の提出が必要です。
(2) 在留資格「留学」の方
ア  2年以上の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出が必要です。
イ  2年未満の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出は不要としますが,2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要です。
ウ  在学中又は中途退学された方
推薦者表の提出は不要としますが,在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)の提出が必要です。
(3) 在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方
推薦者表の提出を不要とします。

 


詳細は出入国在留管理庁のホームページより、ご覧ください。
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