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外国人材雇用お役立ち情報
  • 特定技能制度 登録支援機関
特定技能の新設により「登録支援機関」が注目されています!
  • 2019.09.09

登録支援機関とは

会社在留資格「特定技能」が新設されたことにより「登録支援機関」が注目されています。

「特定技能1号」の在留資格を持つ外国人(以下、1号特定技能外国人)を採用する場合、特定技能所属機関(以下、受入れ機関)は、申請書類の作成や定期的な面談等しなければならないことがたくさんあります。

「登録支援機関」は、受入れ機関との支援委託契約により支援計画に基づく支援の全部の実施を行うことができる機関です。外国人を受け入れる受入れ機関に代わり、外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、その他の援助を行います。

 

登録支援機関の主な支援内容

  1. 入国前もしくは在留資格変更前の情報提供(事前ガイダンス)
  2. 出入国時の送迎対応
  3. 生活オリエンテーション(住宅の確保、行政手続きの情報提供、銀行口座開設など契約ごとのサポート)
  4. 生活のための日本語習得の支援
  5. 外国人からの相談・苦情対応
  6. 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
  7. 非自発的離職時の転職支援
  8. 外国人とその監督する立場者との定期的な面談
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。必要な要件を満たしていれば、個人や営利団体でも登録が可能です。

登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。登録の期間は5年間、その後は更新が可能です。

 

登録支援機関になるために必要な要件

  • ①支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること
  • ②以下のいずれかに該当すること
  1. 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
  2. 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業 務に従事した経験を有すること
  3. 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験 を有すること
  4. 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
  • ③外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
  • ④1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  • ⑤支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
  • ⑥5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと

など

 

登録支援機関の届出
登録支援機関は出入国在留管理庁長官に対し各種届出を随時又は定期に行わなければならず、受入れ機関による届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象となります。

【随時の届出】

  1. 登録の申請事項の変更の届出
  2. 支援業務の休廃止の届出
【定期の届出】
  1. 支援業務の実施状況等に関する届出(例:特定技能外国人の氏名等,受入れ機関の名称等,特定技能外国人からの相談内容及び対応状況等)
参考URL:法務省.特定技能における分野別の協議会について(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000484848.pdf)

 

1号特定技能外国人を雇用する企業は、必ずしも登録支援機関を利用する必要はありません。
しかし、支援計画書の作成、多言語でのサポート、各種手続きや継続的な支援をすること等を考慮し、登録支援機関の活用を検討してはいかがでしょうか。

 
 
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
 

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