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アルバイトとして外国人を雇用する際の注意点
  • 2020.10.10

資格外活動許可について

コンビニや飲食店等で働く外国人をよくみかけるようになりましたが、アルバイトとして外国人を採用する場合には注意が必要です。

在留資格が、「留学」や「家族滞在」の場合、基本的には就労が認められていません。在留カードに就労不可と記載がある場合、原則アルバイトも含め就労することができません。

就労が出来ない在留資格を付与されている場合でも、予め出入国在留管理庁から「資格外活動の許可」を受けることでアルバイトが可能になります。コンビニや飲食店で働く外国人は、多くの場合この「資格外活動」の許可を受けて就労しています。

資格外活動の許可を受けていない外国人を雇用することは違法です。「留学」等の就労ができない在留資格を持つ外国人を採用する場合は、資格外活動の許可を受けているかを確認する必要があります。

資格外許可を受けている場合、在留カードの裏面に「許可・原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」等と記載があります。

 

 


資格外活動許可で雇用する場合の注意点

残業原則就労が出来ない在留資格を付与されている場合、資格外活動許可を受けていても自由に働くことが出来るようになる訳ではありません。上限を超えて働かせることができないことにも注意が必要です。
資格外活動の許可でアルバイトを採用した場合は、原則週28時間以内と労働時間の上限が定められています。
※留学生の場合、夏休みなど学則による長期休暇の期間に限り1日8時間以内・週40時間までの特例があります。

例え残業代等を支払ったとしてもこの上限を超えて働かせてはいけません。アルバイトの掛け持ちをしている場合は、全ての就業先での労働時間の合計が週28時間を超えることが出来ません。

週28時間の上限を超えて働いている場合、外国人本人は、次回ビザの更新時に更新が出来なくなってしまう、強制退去になってしまうなどのリスクがあります。せっかく日本の学校を卒業してもアルバイトのしすぎが原因で、卒業後に就労ビザへ変更できなくなってしまうということがないように労働時間の管理には注意が必要です。

また、企業側に対しては3年以下の懲役または300万円以下の罰金のいずれか、場合によっては双方の罰が課させることもあります。会社だけでなく、店長や人事責任者個人が刑事罰の対象になる場合もあります。労働時間の管理を本人だけに任せるのではなく、企業側も外国人の労働時間上限を意識して就業させるようにしましょう。

お金を稼ぎたいという外国人の希望や人手不足という理由から、労働時間の上限を超えてしまうケースよくありますが、本人のためにも企業のためにも時間を守って働くようにしましょう。

 
 
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