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外国人採用時の注意点(在留カードのチェックポイント)
  • 2020.11.01

外国人を採用する際に気を付けること

チェックリスト外国人を雇用する場合、対象の外国人が日本で就労ができる在留資格を持っていることを確認する必要があります。
>>就労ビザについてはこちらをご覧ください。
適法に入国し3か月以上日本に滞在する外国人には法務省から「在留カード」が交付されます。
在留カードは日本国内において外国人の公的な身分証とみなされます。在留カードを交付された外国人は日本国内において常にこの在留カードを携帯しなければいけません。
在留カードには、「在留資格」や「在留期間」が記載されています。
外国人を雇用する際、採用担当者は面接時など事前に在留カードを確認し、対象となる外国人を雇用してよいか判断する必用があります。
 

在留カードの確認のポイント

在留カードには外国人にかかわる様々な情報が記載されています。外国人を雇用する際は、特に下記の情報を確認しておきましょう。
  • 在留資格
  • 就労制限の有無
  • 在留期間(満了日)
  • 番号
  • 資格外活動許可欄

在留資格

入管法に定められている在留資格のうちの一つが記載されています。就労可能な在留資格であること、入社後に従事させる業務が可能な在留資格であること(または、従事させる業務に対応する在留資格へ変更が可能なこと)を確認しましょう。

 

就労制限の有無

留学や家族滞在の場合、就労不可と記載されている場合があります。その場合は在留カードの裏面の資格外活動許可欄も確認しましょう。資格外活動の許可を受けている場合があります。

 

在留期間

在留期間が過ぎている場合、不法滞在となってしまいます。現在有効な在留資格であることを確認しましょう。

 

番号

在留カードの番号を使って法務省出入国在留管理庁のホームページから在留カードの有効性を確認するための画像を参照することができます。提示された在留カードが本物であることを確認しましょう。

 

資格外活動許可欄

就労が出来ない在留資格をが付与されている場合、資格外活動許可の申請をすることでアルバイト等の就業が出来るようになるケースがあります。資格外活動許可の有無は在留カードの裏面に記載されます。
 


在留カードの確認を怠ると不法就労の助長となることがあります

就労系の在留資格は複数あり、その在留資格ごとに従事できる職務内容が細かく定められています。
きちん在留資格を確認せずに、不法滞在者や就労資格がない、または、適切な在留資格ではない外国人を採用した場合、企業が不法就労助長罪に問われてしまう場合があります。
不法就労助長罪とみなされた場合、企業は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に問われる可能性があります。

外国人を雇用しようとする企業は、対象の外国人が現在の在留資格で入社後に予定している業務に就くことが出来るか、または、その仕事を行うために必要な就労系の在留資格に変更ができるかを事前に確認することが必要です。

なお、在留カードの提示を求められた際、コピーを提示する外国人もいますが、偽造の在留カードの場合などトラブルを防ぐためにも現物を確認することがお勧めです。

 
 
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
 

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