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外国人材雇用お役立ち情報
  • 特定技能制度
宿泊産業では「特定技能」への関心が高まっています
  • 2019.09.10

宿泊業界の現状

宿泊業2018年には訪日外国人旅行者数が初めて3,000万人を突破しました。政府は東京オリンピックが開催される2020年に訪日客数を4,000万人に増やすことを目標としています。


訪日外国人の増加の影響を受け、宿泊分野においては2018年時点で既に約3万人の人手不足が生じているものとされています。今後も訪日外国人の増加が予想され、5年後までに全国で10万人程度の人手不足が生じることが見込まれます。


日本商工会議所と東京商工会議所の実施した全国の中小企業を対象に実施した「人手不足などへの対応に関する調査の2019年度」においても、人手不足と回答した企業が66.4%となり全業種において深刻な人手不足が伺えますが、その中でも宿泊・飲食業は8割を超えて最多となっています。


人手不足が続く中、企業の約半数が「外国人材の受け入れにニーズがある」と回答し、外国人材の受け入れニーズがあると回答した企業のうち、新たな在留資格「特定技能」での受け入れへの関心では、「現在、受け入れを検討中」「今後、受け入れを検討する可能性あり」の合計が83.6%に達しました。


人手不足が深刻な宿泊業においても「特定技能1号」の在留資格を持つ外国人材(以下、1号特定外国人)の受け入れが可能となり「特定技能」への関心が高まっています。

 

参考:日本商工会議所.人手不足等への対応に関する調査結果について(https://www.jcci.or.jp/news/2019/0606132502.html)

 


「特定技能1号(宿泊分野)」について

「特定技能1号」の業務範囲

宿泊分野における1号特定外国人の受け入れ予定人数は、5年間で最大22,000人です。現状では、企業は最長5年間、フルタイム勤務の正社員として1号特定技能外国人を直接雇用することが可能です。


これまで「技術・人文知識・国際」という在留資格でホテルのフロントや通訳・翻訳として外国人を雇用することはできましたが、レストランサービス等の単純労働をさせることが出来ませんでした。


「特定技能1号」ではフロント、企画・広報、接客、レストラン等の宿泊サービスの提供業務に従事することが可能となり、宿泊業における様々な場面での活躍が期待されます。なお、ホテル内の清掃はビルクリーニング分野の業務内容です。
 

「特定技能1号」の取得要件

「特定技能1号(宿泊分野)」での就労を希望する外国人は、宿泊業技能測定試験に合格しなければなりません。また、国際交流基⾦⽇本語基礎テスト又は⽇本語能⼒試験(N4以上)のを受験し一定水準以上の日本語能力が必要です。


宿泊分野で1号特定技能外国人の雇用を検討している企業は、面接時に外国人が宿泊業技能測定試験と日本語試験に合格していることを確認しておきましょう。
 

宿泊業技能測定試験について

試験勉強宿泊業技能測定試験は、宿泊業における「技能評価試験」です。


宿泊業技能測定試験は、業界で必要とされる技能や知識である「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストラン・サービス業務」「安全衛生・その他基礎知識」の5つのカテゴリーより出題され、日本の旅館・ホテルでの業務に従事するための技能レベルを確認します。試験は筆記と実技に分かれています。


実技試験は上のカテゴリーより1パターンを選出し、現場を想定した実際の対応能力を判定する予定です。

 

技能試験の実施状況

第1回技能試験が、2019年4月14日、国内7カ所で行われました。受験申し込みは761名、当日の受験者数は391名、合格者は280名です。


試験の詳細は下記よりご確認ください。

参考URL:一般社団法人 宿泊業技能試験センター(https://caipt.or.jp/)

 
 
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
 

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