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外国人労働者を雇用した時に必要な「外国人雇用状況の届出」について
  • 2019.09.19

「外国人雇用状況の届出」について


外国人雇用時の手続きは基本的には日本人と同様です。しかし、外国人労働者であることにより特別な手続きや配慮が必要となる場合があります。

外国人労働者に必要な手続きのひとつに「外国人雇用状況の届出」があります。

外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ・離職の際にその氏名や在留資格等をハローワークへ届け出ることが義務付けられています。この届出が「外国人雇用状況の届出」です。

外国人雇用状況の届出は、在留資格が「外交」と「公用」以外の方が対象となっており、留学生やワーキングホリデー中のアルバイトも届出の対象となります。

届出の方法は、対象の外国人が雇用保険の対象者か否かによって異なります。

 

雇用保険の被保険者となる外国人の場合

雇入れ時の届出

雇用保険の被保険者資格取得届の様式の17~22の欄を記入します。主な届け出事項は、下記の8項目です。
 
①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域 ⑦資格外活動許可の有無 ⑧雇入れに係る事業所の名称及び所在地
 
なお、雇用保険の被保険者資格取得届の様式の17~22を記述することにより「外国人雇用状況の雇入れ時の届出」を行ったことになります。

届け出先は雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク、届け出期限は雇用保険の被保険者資格取得届と同様(被保険者となった日の属する月の翌月10日まで)です。

 

離職時の届出

離職時には雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。表面の「住所(被保険者の住所又は居所)」欄の他、裏面の14~18欄に「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハローワークに提出することで、外国人雇用状況離職時の届出を行ったことになります。

届け出先は雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク、届け出期限は雇用保険の被保険者資格取得届との届出期限と同様の被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内です。

 

雇用保険の被保険者とならない外国人の場合

雇用保険の被保険者とならない外国人については「外国人雇用状況届出書(様式第3号)に下記の9項目を記載して届出ます。
 
①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域 ⑦資格外活動許可の有無 ⑧雇入れ又は離職年月日 ⑨雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地

 
提出期限は雇入れ・離職の場合ともに翌月の末日までです。

届出様式は、ハローワークの窓口や厚生労働省のホームページからダウンロードができます。
 
参考URL:厚生労働省.届出様式について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin-koyou/07.html")
 

なお、インターネットでも外国人雇用状況届出の申請を行うことができます。ハローワークインターネットサービスより「外国人雇用状況届出」から利用することができます。
 
参考URL:ハローワークインターネットサービス「外国人雇用状況の届出」(https://www.hellowork.go.jp/index2.html)
 

外国人雇用状況の届出をする際は、外国人の在留カード、パスポートまたは、指定書などの提示を求め、届け出る事項を確認します。ハローワークでは外国人の雇用状況の届出に基づき、事業主への助言や指導、外国人が離職した歳の再就職支援等を行っています。

外国人を雇用した際には忘れずに手続きをしましょう。
 

参考資料:厚生労働省.「外国人雇用はルールを守って適正に」

 
 
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