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外国人材雇用お役立ち情報
  • 特定技能制度
特定技能外国人の賃金、どうやって決めればいいですか?
  • 2019.10.10

外国人労働者の賃金の取り扱い

日本で働く外国人の賃金について、国籍、人種、宗教、社会的身分等外国人を理由として差別的な取り扱いをすることは禁止されています。


特定技能の在留資格の場合も同様であり、特定技能外国人を受入れるためには、特定技能所属機関には特定技能外国人の報酬額について下記の要件が求められます。
  • 特定技能外国人の報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
  • 外国人でありことを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取り扱いをしないこと。

同様の業務に従事する日本人がいる場合

「日本人が従事する場合の報酬の額と同程度以上」についてですが、特定技能外国人と同程度の技能を有する日本人労働者がいる場合には、その日本人労働者の賃金が基準となります。


そして、受入れ企業は特定技能外国人に対し、その外国人が任される職務内容や責任の程度が日本人のどの職員と同じであるかを伝え、報酬が当該日本人労働者と同等以上であることを説明します。


この場合は、もちろん、外国人労働者と比較し日本人労働者の賃金を不当に低くすることもいけません。


同様の業務に従事する日本人がいない場合

同程度の技能を有する日本人労働者がいない場合は、賃金規定に照らし合わせ、企業の報酬体系に則った報酬であることを特定技能外国人に説明をします。


賃金規定がなく比較対象となる日本人がいない企業の場合には、例えば当該外国人の従事する職務の内容や責任の程度と最も近い日本人と比べて、どのように異なるかを説明し、対象外国人の賃金額が適当であることの納得ができるような説明が必要です。また、近隣の同程度の経験を有する特定外国人の報酬額と比較される場合もあります。


特定技能外国人の場合、特定技能雇用契約を締結する前後に事前ガイダンスを3時間以上行う決まりになっています。この事前ガイダンスでは、報酬や業務内容、労働条件については十分に説明しなければならいこととなっています。書面で報酬額を提示することに加えて口頭でも説明をし、その金額の妥当性を理解してもらうことが必要です。


また、特定技能の在留資格の申請時に必要な書類に「特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)」があります。この「特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式1-4号)」は日本人が従事する場合の報酬額と同等額以上であることを担保する書面です。この書面においても報酬額が適当であることが確認されます。


経験や能力から日本人の報酬額と差が生じることは合理性がありますが、外国人労働者であることを理由に不当に低い賃金を設定することができません。外国人労働者だからといって差別的な取り扱いをすることはあってはなりません。


 
 
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