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  • 特定技能制度
【宿泊業】「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」は何が違う?
  • 2019.11.08

宿泊業で働く外国人の在留資格について

在留資格「特定技能」が新設されるまで宿泊業で働く外国人のほとんどが、留学生等が資格外活動許可を得てアルバイトとして就労するケース、または、技術・人文知識・国際業務の在留資格で就労するケースのいずれかでした。


留学生のアルバイトや技術・人文知識・国際業務の在留資格で就労する外国人は貴重な人材ではありますが、留学生のアルバイト(資格外活動許可)の場合は週28時間までと就労時間の上限が決まっており、技術・人文知識・国際業務の在留資格の場合は従事できる業務内容に一定の制限があります。そのため、なかなか人手不足の解消までは繋がらない状況が続いていました。


2019年4月に在留資格「特定技能」が新設され、宿泊業において「特定技能」の在留資格でも外国人をフルタイム雇用することが可能になりました。人手不足が深刻な宿泊業では「特定技能」への期待が高まっています。

ここでは、フルタイムで働くことが出来る「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」について、その在留資格で従事できる業務等、それぞれの在留資格の特徴を確認します。


宿泊業分野で「特定技能」の在留資格でできる業務

宿泊分野の特定技能外国人が従事する業務について、「宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスに係る業務」とされています。


上記に加え、外国人と同様の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(たとえば、館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えないとされています。


そのため、「特定技能」の在留資格ではベッドメイキングや清掃等のみに従事することは出来ませんが、付随的に行うことが認められます。この点は、「技術・人文知識・国際業務」と大きく異なります。


また、外国人が行う活動が入管法に規定される「特定技能」の在留資格に該当するか否かは、在留期間の活動を全体的に捉えて判断されます。全期間を通して見たときにひとつの業務のみに従事するのではなく、幅広く業務に従事していることが必要です。職場の状況に応じて許可された在留期間のうちの一部の期間を特定の業務のみに従事することも可能です。

「技術・人文知識・国際業務」と異なり、幅広い業務に従事することが出来ることが「特定技能」の特徴です。

なお、風営法上の施設に該当する場合は特定技能外国人の受入れはできません。また、特定技能の在留資格で接客は可能ですが、風営法に規定する接待を行うことは認められていません。


宿泊分野で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で出来る業務

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、一定の学歴や職歴などの業務に関連する経験が必要とされます。前述のとおり「特定技能」の在留資格では、宿泊業における様々な業務に幅広く従事する必要がありますが、「技術・人文知識・国際業務」の場合では、外国人が従事する職務内容に専門性が必要です。


たとえば、「日本の大学の観光学科を卒業した外国人が、外国人観光客が多く利用するホテルにおいて外国語を用いたフロント業務や、外国人旅行客の案内係に従事する」場合や、「日本の大学で経済学を専攻していた外国人が、マーケティングや外国人観光客向けの宣伝媒体を作成する」場合、「日本語学校の通訳・翻訳コースを卒業した外国人が、外国人観光客が多く利用するホテルにおいて外国語での案内業務、外国語でのホームページの作成」をする場合など、卒業した学科や学んだ内容、これまでの職務経験と従事する業務内容が関連していなければなりません。


「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、知識や経験、技術が企業にとって必要と評価され付与される在留資格です。そのため、資格の該当性がないと判断される業務に従事することはできません。つまり、フロント業務として採用した外国人をベットメイキングやレストランサービスに従事させることは出来ません。また、通訳や翻訳の業務であってもごく簡単な日常会話レベルの場合は資格の該当性が認められない場合があります。
 

マルチに活躍できる在留資格が「特定技能」、専門的な業務に専念するのが「技術・人文知識・国際業務」です。企業は、それぞれの在留資格の持つ特徴を理解した上で外国人を雇用する必要があります。

 
 
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