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  • 特定技能制度
特定技能の申請をするために必要書類を確認しましょう!
  • 2020.01.28

特定技能の申請は企業にとっては大変なこと


2019年4月に新たな在留資格「特定技能」が新設されました。特定技能の在留資格者は当初の予定よりは大幅に少ないですが、「特定技能」という言葉はだいぶ認知されてきました。そのため、人手不足の中「特定技能」の採用に興味があるという企業は多いのではないでしょうか。

興味がある企業が増える一方で「特定技能」の在留資格者がなかなか増えない理由の一つに申請手続きが複雑なことが挙げられます。

特定技能の在留資格の申請では、申請人である外国人、外国人を受入れる企業ともに作成しなければいけない書類、集めなければいけない書類が多く、本来の業務だけでも忙しい企業にとっては、特定技能の申請は大きな負担になってしまいます。

しかし、一度申請をすると二回目以降の申請では提出書類で省略できる書類も多く、特定技能外国人の採用(申請)がしやすくなります。

また、自社で申請をするのは不安という方は行政書士に依頼するとよいでしょう。行政書士は書類の収集や作成を代行できるため、行政書士に依頼することで企業の負担は少なくなります。

Stay Workerでは提携している行政書士をご紹介しておりますので、是非ご活用ください。
 

「特定技能」の在留資格の申請に必要な書類


ここでは、特定技能の申請に必要な書類を確認します。
特定技能を採用する場合、海外から外国人を呼びよせる方法と、国内に在留している外国人を採用する方法があります。
前者の場合は「在留資格認定証明書交付申請」、後者の場合「在留資格変更許可申請」を行うこととなります。

どちらの申請を行うかにより用意しなければならない書類と申請の流れが異なります。どちらの場合も必要書類は法務省のホームページにて確認することが出来ます。

参考URL:法務省.申請手続き. 特定技能外国人に係る在留諸申請( http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00202.html )

また、必要書類は申請する産業分野や企業の形態によっても異なります。初回の申請時に必要な各分野に共通する書類をご紹介します。
※特定技能の申請においては必ず法務省のホームページより必要書類をご確認ください。
※個人事業主の場合は必要書類が異なります。

必要書類

①登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

②特定技能の業務に関与する役員の住民票
マイナンバーの記載がないもの、本籍地の記載があるもの

③決算文書の写し(損益計算表・貸借対照表)※直近2年分

④法人税確定申告書の控えの写し※直近2年分

⑤労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
労働保険料等納付証明書は、所轄都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)労働保険適用徴収主務課室に証明願を提出し交付を受けます。証明願は下記より取得できます。

参考URL:厚生労働省. 特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明書(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03993.html)
※郵送にて申請するため取り寄せるまでに時間がかかります。

⑥社会保険料納入状況照会回答票 または 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)

社会保険料納入状況照会回答票は、年金機構に請求します。
参考URL:年金機構. 「特定技能」に係る社会保険関係の書類交付(https://www.nenkin.go.jp/service/sonota/tokuteiginou/index.html)
※社会保険料納入状況照会回答票は、郵送にて申請するため取り寄せるまでに時間がかかります。

⑦税目を源泉所得税及び復興特別所得税,法人税,消費税及び地方消費税とする納税証明書(税務署発行の納税証明書その3)

⑧税目を法人住民税とする納税証明書(市町村発行の納税証明書)

上記書類は、申請時に企業の提出書類として必要になるものです。取得に時間がかかる書類もあるため、事前に取得方法等を確認しておくとよいでしょう。

また、社会保険料や税金の未納などはありませんか?特定技能の在留資格では受入企業側の法令遵守も求められます。未納がある場合でも納付手続きを行った場合関係法令を遵守しているとみなされるため事前に早めに納付の手続きをしておきましょう。
 
 
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
 

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