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外国人材雇用お役立ち情報
  • 特定技能制度
2020年4月1日、特定技能の運用要領が更新されました!
  • 2020.04.02

2020年4月1日に特定技能の運用要領が更新されました。これから特定技能外国人を雇用しようと考えている企業様、すでに特定技能外国人を雇用しているという企業様はご注意ください。運用要領は法務省ホームページよりご確認いただけます。

>>参考URL:法務省.特定技能外国人受入れに関する運用要領(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00201.html)
 
以下、一部ではありますが今回の変更のポイントをまとめます。


特定技能に係る国内試験の受験資格が拡大

こちらは先日のニュースでもご紹介させていただいた内容です。これまで特定技能に係る国内試験を受験できるのは日本に在留中の中長期在留者又は過去に中長期在留者として在留していた外国人という制限がありました。

しかし、今回の変更により、在留資格を有して日本に在留する外国人には広く受験資格が認められるようになりました。たとえば、これまでは認められていなかった「短期滞在」の在留資格者にも国内試験の受験資格が認められるようになりました。なお、不法残留者など在留資格を有しない外国人には受験資格が認められません。

また、特定技能に係る国内試験への合格は特定技能の在留資格の付与を保証するものではありません。特定技能の在留資格への変更については、これまでと同様、その変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されます。
「退学・除籍留学生」、「失踪した技能実習生」、「短期滞在」、「実習途中の技能実習生」が国内試験を受験し、そのまま特定技能への変更が許可されるというものではありませんのでご注意ください。


支援に要する費用の負担について

これまでの「支援に要する費用」という曖昧な表現から「義務的支援に係る費用」は特定技能所属機関が負担するという表現に変更になっています。
たとえば、1号特定技能外国人の出入国時の送迎の費用について、母国から日本への交通費の負担についての規定はありません。しかし、入国しようとする港や飛行場から特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)への送迎に要する費用は、義務的支援に要する費用として特定技能所属機関等が負担する必要があることが明記されました。

支援に係る費用について外国人に負担させてよいのか特定技能所属機関が負担すべきか判断に迷った場合、義務的支援に必要な費用か否かが判断基準となります。


相談又は苦情への対応について

これまで、「平日のうち3日以上、土曜・日曜のうち1日以上」と規定されていた対応時間が「特定技能外国人の勤務形態に合わせて、1週間当たり勤務日に3日以上、休日に1日以上」という表現に変更になりました。業種によって労働の時間帯や休日が異なるため、実務に即する変更点と思われます。

生活オリエンテーションの実施について

握手「実施方法として,テレビ電話や DVD 等の動画視聴によるものでも差し支えありません」という文章が追加されました。8時間という長い時間をかけて実施する生活オリエンテーションです。正しい情報を効率的に外国人に伝えるためにも動画視聴の方法は有効な手段かもしれません。

ただし、運用要領に記載がある通り、当該外国人からその内容について質問があった場合に適切に応答できるようにコミュニケーションがとれる体制を整備することが必要です。また、定期面談については、直接対面して話をすることが必要です。

 
以上、今回の変更についてポイントを絞ってご紹介させていただきました。

在留資格「特定技能」の新設から1年、まだまだ特定技能外国人の人数は当初の目標数に届いていません。今後、「特定技能」という在留資格がより運用がしやすい制度となり、特定技能で働く外国人と特定技能を雇用する企業が増えていくことを期待しています。
 
 
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
 

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