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  • 特定技能制度
特定技能として雇用する外国人の国籍について
  • 2020.05.07

特定技能外国人の国籍について

特定技能として外国人を雇用する場合、国籍に制限はあるのでしょうか?
結論からお伝えすると、特定技能は就労のための在留資格となり、日本国内のルールとしては基本的に国や地域の制限なく外国人を受入れることが可能です。ただし、万が一外国人が退去強制になった場合に、自国民の身柄の引き取りに協力しないという理由から現時点ではイラン・イスラム共和国の旅券を持つ外国人は対象外になっています。

 


技能実習生との比較

特定技能へ移行が可能なことから比較される技能実習制度の場合は、2020年5月現在対象国が14か国に限定されています。現状では特定技能は技能実習から切替をするケースが多いため、特定技能の資格者についても技能実習の対象14か国のいずれかの国籍を持つ方が大半を占めています。
 

技能実習の対象国

インドネシア タイ パキスタン ウズベキスタン ブータン ミャンマー スリランカ バングラディッシュ モンゴル ラオス フィリピン インド カンボジア ベトナム
 
技能実習の国籍別件数(平成30年度統計・2019年3月公表)

1位 ベトナム(196,732件 50.5%)

2位 中国(89,918件 23.1%)

3位 フィリピン(35,515件 9.1%)

4位 インドネシア(31,900件 8.2%)

>>参考URL:外国人技能実習機構平成30年度統計1₋5(https://www.otit.go.jp/gyoumutoukei_2018/)

 
特定技能の国籍別人数(2019年12月末時点)

1位 ベトナム(901人 56%)

2位 インドネシア(189人 12%)

3位 フィリピン(111人 7%)

4位 ミャンマー(100人 6%)/ 中国(100人 6%)

>>参考URL: 法務省統計資料(http://www.moj.go.jp/content/001313794.pdf)

 


特定技能制度における二国間協定

特定技能制度では二国間協定を締結している国があります。
二国間協定とは、送出し国との間における悪質なブローカーの排除や、円滑かつ適切に送り出し・受入れを行うこと目的とした協力覚書のことです。
技能実習制度においては、外国人から不当に高額な保証料や手数料を徴収するブローカーの存在や、長時間労働、低賃金などの日本の受入企業の関係法令違反が問題となりました。そのため、特定技能制度においては、これらの違法を規制し制度を正しく運用するために二国間協定が締結されています。
 
2020年5月現在、下記の12か国と二国間協定を締結しています。

二国間協定締結国

フィリピン カンボジア ネパール ミャンマー モンゴル スリランカ タイ インドネシア ベトナム バングラディッシュ ウズベキスタン パキスタン

 
たとえば、特定技能制度では、海外から外国人を受入れる場合、送出し機関は必須ではありません。しかし、二国間協定において送出し機関を通じて外国人を受入れることが必要と定められている国があります。また、費用の負担に関する取決めや入国までに必要な手続きなど、特定技能制度の運用ルールも国ごとに異なります。
そのため、二国間協定を締結している国から外国人を受入れる場合は、基本的な特定技能制度に加えて各国ごとの二国間協定の内容とその運用ルールを確認する必要があります。
 
それぞれの協定の内容は法務省よりご確認ください。

>>参考URL.法務省「特定技能に関する二国間の協力覚書」(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html)
 

なお、二国間協定を結んでいない国からも、特定技能として外国人を受け入れることができます。
※日本側のルールとしては問題ありませんが、外国人の母国で査証が発給されない可能性があるため、事前に領事館などに確認することをお勧めします。
ただし、二国間協定を締結していない国では技能試験が実施できないため、二国間協定を締結している国からの受入れが中心となることが予想されます。

 
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
 
 

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