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【労働時間及び休暇➀】日本人、外国人ともに働きやすい職場を作るために
  • 2023.03.02

今回は日本人、外国人ともに働きやすい職場を作るために【労働時間及び休暇➀】について、解説します。

 

 

働く時間と休み時間について説明するとき

【会社などに遅れたり、早く帰ったり、休んだりしたとき】
労働時間とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいいます。
会社で決まっている時間より長く働かせたとき、その労働が使用者の指示であったときは、その時間分の給料を支払う必要があります。
これは、始業時間より前に働いたときも、終業時間より長く働いたときも同じです。
例えば、会社の指示で始業5分前に会社に来て仕事の準備をしたとき、その5分間が「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と評価される場合は労働時間なので給料を支払う必要があります。
ただ、日本では、時間ちょうどに業務を開始できるように、自発的に始業時間よりも早く出勤する人が多い職場もあり、出勤から始業までを労働時間と考えないことも多いです。
学校などで「5分前行動」と教わった経験があるなど、日本社会が遅刻にとても厳しい文化があるためと考えられます。
一方、外国では、日本と生活ペースや文化が異なり、時間を守ることについての考えも異なる場合があります。
働き始める時間については、例えば9時始業であれば9時に到着すればよいという理解をする人もいます。
日本人の感覚からすると「時間にルーズだな」と思われるかもしれませんが、その方の母国では、そうした働き方が一般的である場合があるということに気づくことが大切です。
このため、会社が始業時間ちょうどに仕事を開始できるようにしてほしいときは、準備をする時間も給料が支払われるかどうかも併せて、明確に伝えることが望ましいです。
また、時間に遅れるときには前もって連絡が必要であることなど基本的なことについても、相手がそれを当たり前と考えない場合があるので、明確に説明をしましょう。
また、日本では、始業時間に厳しい一方で、終業時間にルーズな職場というのも見受けられます。
これは、始まる時間は「皆が仕事を始める時間に自分が始められないと印象が悪い」、終わる時間は「周囲が仕事しているのに自分だけ帰ることに引け目を感じる」など、
日本人が時間そのものよりも、周囲との協調を重視しているといった背景があると考えられます。
このため、終業するとすぐに帰宅する外国人に対して、それを意外に感じる日本人社員が、職場にいるかもしれません。
外国人の方には「終業時間後、すぐ帰っても差し支えない」のか、「業務上の必要性があるから
終業時間後も働いてもらいたい」のかを丁寧に説明しなければなりません。併せて、本来これは、日本人社員にも同じように説明しなければならないことでもあります。終業後に業務がないのに、周囲の人が残っているという理由で、自分も残るということが当たり前になっていないでしょうか。もしそうしたケースがある場合は、日本人社員も含めて、終業時間後の働き方や職場のルールについて見直してみることも大切です。
さらに、タイムカードの打刻等、労働者自らに記録を求めているような場合は、特に、「残業代の計算のため」など、理由を含めて丁寧に説明しましょう。
また、休日、欠勤、休暇の違いは、特に間違えやすい部分なのでより丁寧な説明が必要です。どれも休みであることには違いありませんが、休みの間に給料が引かれるのか、引かれないのかなどは伝えておかないとトラブルにつながることがあります。3つの休みの違いを分かりやすく説明しましょう。

➀休日
例)
・仕事をしなくてよい日です。
➁欠勤
例)
・仕事をしなければならい日に、自分の理由で、会社を休むことです。休んだ日の給料をもらえません。
・とくに会社に何も言わないで、会社を休むことは、とても良くないことです。上の人や、一緒に仕事する人は、仕事で困りますし、あなたが頑張っていないと思うかもしれません。
・仕事を休まなければならないときは、休む日の〇日前までに、上の人に言って下さい。
・病気などで、急に休まなければならなくなったときは、仕事が始まる時間まで(なるべく早いほうがいいです)に、会社に電話して、上の人に言って下さい。
(メール、チャットはだめです/メール、チャットでも可能です。)

➂休暇
例)
・国や会社が決めた理由があるから、仕事をしなければならない日に、あなたが会社を休んで良い日のことです。
・あなたが、休暇を取りたいときは、休む前に、「休みたいです」と会社に教えなければなりません。
・休暇には、次の表に書いてあるようないろいろな種類があります。どんな休暇があるかは、全部の会社が同じではありません。
・給料をもらうことができる休暇と、もらうことができない休暇があります。給料をもらうことはできませんが、国からお金をもらうことができる休暇もあります。また、休暇を取っても、会社は、あなたが頑張っていないと思いません。これが「➁欠勤」と一番ちがうところです。

 


【働く時間と休み時間】
働く人が、長い時間働きすぎて心や身体の健康を損なわないように、法律で労働時間の上限が決められています。
これを「法定労働時間」と言います。同じように、休憩時間や休日も法律で決められています。
法律で決められている働く時間や休む時間は、下記になります。

■労働時間(仕事をする時間)・・・1日8時間まで、1週間40時間まで
■休憩時間(休み時間)・・・6時間より長く仕事をするときは45分休む。8時間より長く仕事するときは1時間休む

特に、将来のため、長い時間の残業を望んでいる外国人の方には、法定労働時間についてしっかりと理解してもらう必要があります。
この決まりは、日本人にも外国人にも同じように適用されます。加えて、「留学」や「家族滞在」の在留資格で資格外活動許可を得て
アルバイトをしている場合は、働く時間が原則週28時間以内(学則で定める長期休暇期間中は1日8時間以内、週40時間以内)となるので注意が必要です。
また、法定労働時間とは別に、法律で決められている時間を限度として、それぞれの会社で働く時間が決められています。これを「所定労働時間」といいます。労働時間については、どの国でも「○○時間まで」という決まりはありますが、その時間が日本と異なる場合があります。また、実際の労働時間も国ごとに異なる上、労働時間の捉え方も人によって異なります。日本での労働時間の決まりを最初に説明しておきましょう。

休みの日について説明するとき

日本では、お盆や年末年始には休む風習があり、夏季休暇や年末年始休暇は一般的です。一方、外国では、日本と同じような休みの制度ではない国もあります。
また、お正月など、同じような意味を持つ休みがあってもその時期が違う場合などもあります(例えば中国などの国では旧暦を用いており、2月頃がお正月(春節、旧正月)になります)。
日本の文化や、休みの時期についても説明をしたうえで、休みの日について伝えることが望ましいです。
また、夏季休暇や年末年始は休みと法律で決まっているわけではありません。そのため休みの種類も、会社で決まっている休みであったり、有給休暇を使った休みであったりと会社によって異なります。
特に、有給休暇を使った休みである場合は、有給休暇の時季指定義務についても説明を合わせてすることが望ましいです。
時季指定義務とは、有給休暇が1年に10日以上付与された場合、そのうちの5日は、会社が日にちを決めて取得をさせる義務のことです。


決まった時間以外や休みの日に働く場合の説明をするとき

法律では労働時間、休憩時間、休日が決められています。法定労働時間を超えて働いたり、法定休日に働いたりしてはいけません。
しかし、仕事をするうえで必要なときには、会社と働く人の代表が前もって約束をすれば、法定労働時間を超えた時間や、法定休日に働くことができます。
その約束のことを、「三六協定」といいます。これは、労基法第36条に基づく労使協定に由来しています。
日本では、三六協定で、時間外労働の上限も 1 か月に 45 時間までと決められています。
その限度時間を超えて時間外労働をさせるときは、特別条項付の三六協定を結ぶ必要があります。
三六協定を結ばずに、法定労働時間を超えて労働者を働かせてはいけません。
国によっては、労働時間の決まりがあっても、時間外労働については上限がない国もあります。
法定労働時間を超えた時間や、法定休日に働く場合には、会社と働く人の代表とで労使協定が必要になることを伝えましょう。労働時間の捉え方は多様であり、残業を望む外
国人の方もいれば、そうでない方もいます。だからこそ、法定労働時間と併せて、時間外労働についてもしっかりと理解してもらう必要があります。


有給休暇について説明をするとき

有給休暇とは、給料をもらいながら会社を休むことです。年次有給休暇は、働く人の健康を守ることと、ストレスを軽減することが目的です。会社が毎年一定の年次有給休暇を付与することは、労働基準法で義務付けられています。
日本では、有給休暇をたくさん使って休むことに引け目を感じる、また何かのときのために使わずとっておきたいといった考えを持つ人が多いためか、有給休暇取得率も、決して高いとはいえない現状があります。
一方、外国人の中にはそう考えない方も多く、また母国の休暇制度が異なる制度のため、日本の有給休暇の使い方について、そもそも誤認している可能性もあります。
労働者の健康を守るためには休むことも大切です。これは、日本人社員にも同じように伝えるべきことですが、有給休暇は労働者が臆せずに取得できるものだということを伝えましょう。また、本人が使いたいときに使えないなどの状況を防止するため、事前にどのような状況で使うものであるか、具体的に説明する必要があります。
有給休暇を取る日は、社員が自分で決めることができます。ただし、その日に有給をとると、客観的に見て「会社の正常な運営ができなくなる」と言えるときは、会社が働く人に有給休暇の日を変えてもらうことができます。この権利のことを、「時季変更権」といいます。
また、1年に10日以上有給休暇が付与された場合、そのうちの5日は必ず使って休まないといけません。これは、働く人にしっかり休んでもらって健康を守るためです。そのため、与える有給休暇のうち5日は、会社が日にちを決めて有給休暇を取得させなければいけません。
ただし、すでに有給休暇を5日取っている、もしくは申請している人は除きます。また、会社と働く人の代表の間で労使協定を結べば、有給休暇のうち5日より多い日数につ
いても、会社が休みの日を決めることができます。このことを、「時季指定義務」といいます。
日本では、お盆やお正月に家族や親戚と集まる風習があり、その時期に有給休暇を使って帰省をする人も多いです。

外国人の中には、母国への帰国のために有給休暇を取ることを希望される方もいます。その場合、文化や風習の違いから、日本のお盆やお正月とは休みの時期や期間が異なる場合があります。
通常の有給休暇の制度とは別に、帰国のための休暇制度を作ることも有効です。他方、長期休暇は業務への影響も大きくなることが多いため、事前に伝えてほしいこと、避けてほしい期間がある場合はその期間など、しっかりと説明しておく必要があります。休んでいる間の給料は、以下の3種類の計算方法があります。(会社によって異なります。)
①働いているときと同じ給料
②平均賃金(過去3か月に払った給料を合計し、カレンダーの日数で割った給料)
③健康保険の標準報酬月額
休んでいる間の給料が働いているときより少ない場合、外国人の方は、どうして少なくなっているのか理解できない場合があります。休んでいる間の給料についても、会社の規程をしっかりと伝えるようにしましょう。
また、有給休暇は「いつまで使えるか」という取得期限が決められています。取得期限は、有給休暇をもらった日から2年間です。
2年間のうちに使いきれなかったときは有給休暇が消えてしまうため、計画的に取得するよう伝えましょう。

今回は労働時間及び休暇➀について解説しました。
外国人に説明する際は、母国語ややさしい日本語を使いながら、「なぜ職場のルールがそうなっているのか」という理由や背景も含めて説明し、理解を深めてもらうことが重要です。

厚生労働省ホームページ|外国人雇用対策

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