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  • 特定技能制度
技能実習制度制度の現状と特定技能への切り替えについて
  • 2019.11.23

技能実習生の失踪を減らすための方針を公表

出入国在留在管理庁(以下、入管)は2019年11月12日、外国人技能実習生の失踪を減らすため、対策を強化する方針を公表しました。入管によると外国人技能実習生の失踪者数は年々増えており2018年は9052人と前年比で1963人増加し、5年前と比較すると2倍近くになっています。


入管は失踪者を減らすための新たな対策をまとめました。これによると、「大量に失踪者を出した実習先や監理団体は適正に実習ができていないとみなし、新規受け入れを停止させる。」「失踪者が少数でも、実習先に賃金不払いなどの違法性が認められれば、受け入れできなくする。」などの対策に加え、失踪した実習生を雇用した企業名の公表などを検討することとしています。


2019年3月には法務省のプロジェクトチームより、2017年1月~18年9月に入管当局が摘発した失踪者5218人のうち、少なくとも721人については、最低賃金違反など実習先による不正行為の疑いがあったなどとする報告書が公表されており、監理団体や受入れ企業の受入れ体制について問題視されています。


技能実習制度についてはこちらの記事もご覧ください。

>> 外国人技能実習制度の現状と課題について
>>在留資格「特定技能」と「技能実習」の比較

 


技能実習から特定技能へ在留資格を変更するケース


失踪等が問題視されることの多い技能実習制度ですが、本来は国際貢献のための制度です。実習修了後は自国へ戻ることとされていますが、技能実習2号を良好に修了することで特定技能への在留資格の変更が出来る職種があることから、特定技能へ切り替え日本で働くことを希望している技能実習生も少なくありません。


そこで、技能実習生から特定技能への切り替えについてよくある質問をご紹介します。
 

【質問】現在、技能実習中なのですが、実習中の職種とは異なる特定技能試験を受験することはできますか?

→ 技能実習は、その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が認めれていません。そのため国内での受験資格は認められていません。帰国後に国外での受験は可能です。
 

【質問】「技能実習2号を良好に修了していること」とはどういうことですか?

→「技能実習2号を良好に修了している」とは,技能実習を2年10か月以上修了し、①第2号技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること、又は、②技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められることをいいます。

※特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が、当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に、同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む。)には、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」を受けていない場合は、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し及び評価調書の提出を省略することができます。
 

【質問】技能実習2号から特定技能1号へ切り替える場合、一時帰国をする必要はありますか?

→ 「技能実習2号を良好に修了している」場合は、一時帰国の必要はありません。しかし、技能実習が修了し在留期限が切れてしまう場合は帰国の必要があります。技能実習を2年10カ月以上経過している場合は、良好に修了の対象となるためこれ以降は特定技能への変更申請が可能となります。
 

【質問】技能実習3号から特定技能への切り替えは出来ますか?

→ 技能実習3号の場合も特定技能への在留資格への変更が可能です。しかし、技能実習2号を良好に修了していても3号実習中の方は、3号の技能実習計画を満了する(見込み含む)必要があります。そのため、技能実習3号で働きはじめたばかりの場合、特定技能の申請をすることは出来ません。
 
 
技能実習生として日本に在留する外国人は昨年2018年末時点で328,360人と永住者、留学に次いで多くなっています。
技能実習は期間が決まっており、実習期間を終えると自国に帰ることとされていました。しかし、特定技能が新設されたことにより、実習修了後に日本国内においてその技術を活かして働くことができるようになりました。技能実習は国際貢献のための制度です。日本で学んだ技能実習生がもっと日本で技術を身に着けたいと思えるような制度になれば、実習修了後に特定技能へ切り替えるケースが増え特定技能の在留資格者も増えるでしょう。
 
 
Stay Workerは登録支援機関です。特定技能1号の外国人材のご紹介をしております。外国人の採用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
 

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